☆「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」(国家賠償法・第一条第二項)。 〇日本国憲法(昭和二十一年憲法) 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるとこ…
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