☆「臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の移植術(以下単に「移植術」という。)に使用されるための臓器を死体から摘出すること」(臓器の移植に関する法律・第一条)。
〇臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)
・第五条(定義)
・第六条(臓器の摘出)
・第六条の二(親族への優先提供の意思表示)
(定義)
第五条 この法律において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、腎臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。
(素読用条文)
(定義)
第五条
この法律において「臓器」とは、
↓
人の心臓、肺、肝臓、腎臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。
(臓器の摘出)
第六条 医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。
二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
2 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された者の身体をいう。
3 臓器の摘出に係る前項の判定は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。
一 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。
二 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾しているとき。
4 臓器の摘出に係る第二項の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師(当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。)の一般に認められている医学的知見に基づき厚生労働省令で定めるところにより行う判断の一致によって、行われるものとする。
5 前項の規定により第二項の判定を行った医師は、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。
6 臓器の摘出に係る第二項の判定に基づいて脳死した者の身体から臓器を摘出しようとする医師は、あらかじめ、当該脳死した者の身体に係る前項の書面の交付を受けなければならない。
(素読用条文)
(臓器の摘出)
第六条
医師は、
↓
次の各号のいずれかに該当する場合には、
↓
移植術に使用されるための臓器を、
↓
死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から
↓
摘出することができる。
一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、
↓
その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。
二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、
↓
遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
2 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、
↓
脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された者の身体をいう。
3 臓器の摘出に係る前項の判定は、
↓
次の各号のいずれかに該当する場合に限り、
↓
行うことができる。
一 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合であり、
↓
かつ、
↓
当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、
↓
その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。
二 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であり、
↓
かつ、
↓
当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、
↓
その者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾しているとき。
4 臓器の摘出に係る第二項の判定は、
↓
これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師(当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。)の一般に認められている医学的知見に基づき厚生労働省令で定めるところにより行う判断の一致によって、
↓
行われるものとする。
5 前項の規定により第二項の判定を行った医師は、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
直ちに、
↓
当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。
6 臓器の摘出に係る第二項の判定に基づいて脳死した者の身体から臓器を摘出しようとする医師は、
↓
あらかじめ、
↓
当該脳死した者の身体に係る前項の書面の交付を受けなければならない。
(親族への優先提供の意思表示)
第六条の二 移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。
(素読用条文)
(親族への優先提供の意思表示)
第六条の二
移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、
↓
その意思の表示に併せて、
↓
親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。
〇臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号)
(内臓の範囲)
第一条 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「法」という。)第五条に規定する厚生労働省令で定める内臓は、膵臓及び小腸とする。
(素読用条文)
(内臓の範囲)
第一条
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「法」という。)第五条に規定する厚生労働省令で定める内臓は、
↓
膵臓及び小腸とする。
(臓器の移植に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)
(臓器の移植に関する法律施行規則=平成二十九年四月一日現在・施行)