2022-09-01から1ヶ月間の記事一覧
☆「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(日本国憲法・第二十条第一項)。 ☆宗教法人→(解散命令)→法人格を有しない宗教団体。 〇宗教法人法(昭和二十六年法律第…
☆「法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる」(検察庁法・第二条第四項)。 〇地方検察庁支部設置規則(…
☆「法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる」(検察庁法・第二条第四項)。 〇地方検察庁支部設置規則(…
☆「この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう」(発達障害者支援法・第二条第二項)。 〇発…
☆「法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる」(検察庁法・第二条第四項)。 〇地方検察庁支部設置規則(…
☆「法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる」(検察庁法・第二条第四項)。 〇地方検察庁支部設置規則(…
☆「法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる」(検察庁法・第二条第四項)。 〇地方検察庁支部設置規則(…
☆「法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる」(検察庁法・第二条第四項)。 〇地方検察庁支部設置規則(…
☆「この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(…
☆「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」(東京都青少年の健全な育成に関する条例・第十八条の六)。 〇東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三九年八月一日条例第一八一号) ・第一条(目的)・第二条(定義)・第三条…
☆「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判…