☆「法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる」(検察庁法・第二条第四項)。
○1 検察庁法第二条第四項の規定により、別表上欄記載の各地方裁判所支部に対応して別表下欄記載の各地方検察庁支部をそれぞれ設置する。
○2 各地方検察庁支部は、それぞれその所在地に在る家庭裁判所支部にも対応するものとする。
(素読用条文)
1 検察庁法第二条第四項の規定により、
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別表上欄記載の各地方裁判所支部に対応して
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別表下欄記載の各地方検察庁支部を
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それぞれ設置する。
2 各地方検察庁支部は、
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それぞれ
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その所在地に在る
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家庭裁判所支部にも
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対応するものとする。
(別表) (※抜粋)