☆供与側→(財産上の利益)→取締役等。
〇会社法(平成十七年法律第八十六号)
・第九百六十七条(取締役等の贈収賄罪)
・第九百六十条(取締役等の特別背任罪)
・第九百六十九条(没収及び追徴)
(取締役等の贈収賄罪)
第九百六十七条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。一 第九百六十条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
二 第九百六十一条に規定する者
三 会計監査人又は第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(取締役等の贈収賄罪)
第九百六十七条
次に掲げる者が、
↓
その職務に関し、
↓
不正の請託を受けて、
↓
財産上の利益を収受し、
↓
又は
↓
その要求若しくは約束をしたときは、
↓
五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 第九百六十条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
二 第九百六十一条に規定する者
三 会計監査人又は第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2 前項の利益を供与し、
↓
又は
↓
その申込み若しくは約束をした者は、
↓
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(取締役等の特別背任罪)
第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 発起人
二 設立時取締役又は設立時監査役
三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六 支配人
七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八 検査役
(※第2項省略)
(素読用条文)
(取締役等の特別背任罪)
第九百六十条
次に掲げる者が、
↓
自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、
↓
その任務に背く行為をし、
↓
当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、
↓
十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、
↓
又は
↓
これを併科する。
一 発起人
二 設立時取締役又は設立時監査役
三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された
↓
取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された
↓
一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六 支配人
七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八 検査役
(※第2項省略)
(没収及び追徴)
第九百六十九条 第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(素読用条文)
(没収及び追徴)
第九百六十九条
第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、
↓
犯人の収受した利益は、
↓
没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、
↓
その価額を追徴する。