☆「識見を有する者のうちから選任される監査委員」と「議員のうちから選任される監査委員」。
〇地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
・第百九十五条
・第百九十六条
・第百九十七条
・第百九十八条の三
・第百九十九条の三
第百九十五条 普通地方公共団体に監査委員を置く。
2 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。
(素読用条文)
第百九十五条
普通地方公共団体に
↓
監査委員を置く。
2 監査委員の定数は、
↓
都道府県及び政令で定める市にあつては
↓
四人とし、
↓
その他の市及び町村にあつては
↓
二人とする。
ただし、
↓
条例で
↓
その定数を増加することができる。
第百九十六条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。
2 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
3 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。
5 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
6 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。
(素読用条文)
第百九十六条
監査委員は、
↓
普通地方公共団体の長が、
↓
議会の同意を得て、
↓
人格が高潔で、
↓
普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)
↓
及び
↓
議員のうちから、
↓
これを選任する。
ただし、
↓
条例で
↓
議員のうちから監査委員を選任しないことができる。
2 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、
↓
少なくともその数から一を減じた人数以上は、
↓
当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
3 監査委員は、
↓
地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、
↓
常勤とすることができる。
5 都道府県及び政令で定める市にあつては、
↓
識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、
↓
常勤としなければならない。
6 議員のうちから選任される監査委員の数は、
↓
都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては
↓
二人又は一人、
↓
その他の市及び町村にあつては
↓
一人とする。
第百九十七条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(素読用条文)
第百九十七条
監査委員の任期は、
↓
識見を有する者のうちから選任される者にあつては
↓
四年とし、
↓
議員のうちから選任される者にあつては
↓
議員の任期による。
ただし、
↓
後任者が選任されるまでの間は、
↓
その職務を行うことを妨げない。
第百九十八条の三 監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。
2 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(素読用条文)
第百九十八条の三
監査委員は、
↓
その職務を遂行するに当たつては、
↓
常に公正不偏の態度を保持して、
↓
監査をしなければならない。
2 監査委員は、
↓
職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、
↓
同様とする。
第百九十九条の三 監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人(監査委員の定数が二人の場合において、そのうち一人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。
2 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。
3 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。
4 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が三人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合には他の監査委員がその職務を代理する。
(素読用条文)
第百九十九条の三
監査委員は、
↓
識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人(監査委員の定数が二人の場合において、そのうち一人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を
↓
代表監査委員としなければならない。
2 代表監査委員は、
↓
監査委員に関する庶務
↓
及び
↓
次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を
↓
処理する。
3 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る
↓
普通地方公共団体を被告とする訴訟については、
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代表監査委員が
↓
当該普通地方公共団体を代表する。
4 代表監査委員に事故があるとき、
↓
又は
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代表監査委員が欠けたときは、
↓
監査委員の定数が三人以上の場合には
↓
代表監査委員の指定する監査委員が、
↓
二人の場合には
↓
他の監査委員が
↓
その職務を代理する。
(地方自治法=令和元年九月十四日現在・施行)