なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「教員メンタルヘルス専門官」

文部科学省>初等中等教育局>初等中等教育企画課>教員メンタルヘルス専門官(一人)。

 

文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)

 

・第二条(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
・第三十二条(初等中等教育局に置く課等)

 

(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の六局並びに国際統括官一人を置く。

総合教育政策局

初等中等教育

高等教育局

科学技術・学術政策局

研究振興局

研究開発局

2 大臣官房に文教施設企画・防災部を、高等教育局に私学部を置く。

 

(初等中等教育局に置く課等)
第三十二条 初等中等教育局に、次の九課及び参事官一人を置く。

初等中等教育企画課

財務課

教育課程課

児童生徒課

幼児教育課

特別支援教育

情報教育・外国語教育課

教科書課

健康教育・食育課


文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省第一号)

 

(教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム専門官及び教員メンタルヘルス専門官)
第二十三条 初等中等教育企画課に、教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム専門官及び教員メンタルヘルス専門官それぞれ一人を置く。

2 教育制度改革室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに生涯学習政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

二 義務教育学校における教育、小学校及び中学校における教育で学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条の九第一項の規定によるもの、中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるものの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(生涯学習政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

三 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。次号において同じ。)における定時制教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(生涯学習政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

四 高等学校における通信教育に関すること(生涯学習政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

五 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること。

六 初等中等教育の制度の改革に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

七 学校教育法施行規則第五十二条の二第一項の規定により教育課程を編成する小学校及び同規則第七十四条の二第一項の規定により教育課程を編成する中学校における教育並びに同規則第七十五条第一項の規定により教育課程を編成する中学校及び同規則第八十七条第一項の規定により教育課程を編成する高等学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(生涯学習政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3 教育制度改革室に、室長を置く。

4 地方教育行政専門官は、地方教育行政に関する制度に関する専門的事項についての企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する事務のうち専門的事項(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)についての指導及び助言に当たる。

5 教員人事管理システム専門官は、地方公務員である教育関係職員の人事管理に関する制度に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。

6 教員メンタルヘルス専門官は、地方公務員である教育関係職員の心の健康の保持及び増進に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。

 

素読用条文)


(教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム専門官及び教員メンタルヘルス専門官)
第二十三条

  初等中等教育企画課に、
   ↓
  教育制度改革室
   ↓
  並びに
   ↓
  地方教育行政専門官、
   ↓
  教員人事管理システム専門官
   ↓
  及び
   ↓
  教員メンタルヘルス専門官
   ↓
  それぞれ一人を置く。

2 教育制度改革室は、
   ↓
  次に掲げる事務をつかさどる。

  一 初等中等教育の基準の設定に関することスポーツ庁及び文化庁並びに生涯学習政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)

  二 義務教育学校における教育、小学校及び中学校における教育で学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条の九第一項の規定によるもの、中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるものの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること生涯学習政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)

  三 高等学校中等教育学校の後期課程を含む。次号において同じ。)における定時制教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること生涯学習政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)

  四 高等学校における通信教育に関すること生涯学習政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)

  五 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること。

  六 初等中等教育の制度の改革に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)

  七 学校教育法施行規則第五十二条の二第一項の規定により教育課程を編成する小学校及び同規則第七十四条の二第一項の規定により教育課程を編成する中学校における教育並びに同規則第七十五条第一項の規定により教育課程を編成する中学校及び同規則第八十七条第一項の規定により教育課程を編成する高等学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること生涯学習政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)

3 教育制度改革室に、
   ↓
  室長を置く。

4 地方教育行政専門官は、
   ↓
  地方教育行政に関する制度に関する専門的事項についての企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する事務のうち専門的事項スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)についての指導及び助言に当たる。

5 教員人事管理システム専門官は、
   ↓
  地方公務員である教育関係職員の人事管理に関する制度に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。

6 教員メンタルヘルス専門官は、
   ↓
  地方公務員である教育関係職員の心の健康の保持及び増進に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。

 


文部科学省組織令=平成三十年十月十六日現在・施行)
文部科学省組織規則=平成三十年十月一日現在・施行)