なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2020-02-10から1日間の記事一覧

「上皇職・皇嗣職」

☆「宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる」(宮内庁法・第三条第一項)。 ↓ 「東宮職においては、皇太子に関する…