☆「宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる」(宮内庁法・第三条第一項)。 ↓ 「東宮職においては、皇太子に関する…
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