☆「宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる」(宮内庁法・第三条第一項)。
↓
「東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる」(宮内庁法・第六条)。
〇宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)
・附則第二条
・附則第三条
附 則
第二条 宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどる。この場合において、内閣府設置法第四条第三項第五十七号の規定の適用については、同号中「第二条」とあるのは、「第二条及び附則第二条第一項前段」とする。
2 第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、前項前段の所掌事務を遂行するため、上皇職を置く。
5 上皇侍従長は、上皇の側近に奉仕し、命を受け、上皇職の事務を掌理する。
6 上皇侍従次長は、命を受け、上皇侍従長を助け、上皇職の事務を整理する。
7 第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、上皇職について準用する。
8 上皇侍従長及び上皇侍従次長は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下この項及び次条第六項において「特別職給与法」という。)及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号。以下この項及び次条第六項において「定員法」という。)の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、同条第七十三号中「の者」とあるのは「の者及び上皇侍従次長」と、特別職給与法別表第一中「式部官長」とあるのは「上皇侍従長及び式部官長」と、定員法第一条第二項第二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、「及び侍従次長」とあるのは「、侍従次長及び上皇侍従次長」とする。
(素読用条文)
第二条
宮内庁は、
↓
第二条各号に掲げる事務のほか、
↓
上皇に関する事務をつかさどる。
この場合において、
↓
内閣府設置法第四条第三項第五十七号の規定の適用については、
↓
同号中「第二条」とあるのは、
↓
「第二条及び附則第二条第一項前段」とする。
2 第三条第一項の規定にかかわらず、
↓
宮内庁に、
↓
前項前段の所掌事務を遂行するため、
↓
上皇職を置く。
3 上皇職に、
↓
上皇侍従長及び上皇侍従次長一人を
↓
置く。
5 上皇侍従長は、
↓
上皇の側近に奉仕し、
↓
命を受け、
↓
上皇職の事務を掌理する。
6 上皇侍従次長は、
↓
命を受け、
↓
上皇侍従長を助け、
↓
上皇職の事務を整理する。
7 第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、
↓
上皇職について
↓
準用する。
8 上皇侍従長及び上皇侍従次長は、
↓
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する特別職とする。
この場合において、
↓
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下この項及び次条第六項において「特別職給与法」という。)及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号。以下この項及び次条第六項において「定員法」という。)の規定の適用については、
↓
特別職給与法第一条第四十二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、
↓
同条第七十三号中「の者」とあるのは「の者及び上皇侍従次長」と、
↓
特別職給与法別表第一中「式部官長」とあるのは「上皇侍従長及び式部官長」と、
↓
定員法第一条第二項第二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、
↓
「及び侍従次長」とあるのは「、侍従次長及び上皇侍従次長」とする。
第三条 第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となつた皇族に関する事務を遂行するため、皇嗣職を置く。
4 第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、皇嗣職について準用する。
5 第一項の規定により皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする。
6 皇嗣職大夫は、国家公務員法第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職給与法及び定員法の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号及び別表第一並びに定員法第一条第二項第二号中「東宮大夫」とあるのは、「皇嗣職大夫」とする。
(素読用条文)
第三条
第三条第一項の規定にかかわらず、
↓
宮内庁に、
↓
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となつた皇族に関する事務を遂行するため、
↓
皇嗣職を置く。
3 皇嗣職大夫は、
↓
命を受け、
↓
皇嗣職の事務を掌理する。
4 第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、
↓
皇嗣職について
↓
準用する。
5 第一項の規定により皇嗣職が置かれている間は、
東宮職を置かないものとする。
6 皇嗣職大夫は、
↓
国家公務員法第二条に規定する特別職とする。
この場合において、
↓
特別職給与法及び定員法の規定の適用については、
↓
特別職給与法第一条第四十二号及び別表第一並びに定員法第一条第二項第二号中「東宮大夫」とあるのは、
↓
「皇嗣職大夫」とする。
・附則第二条(特別な職)
・附則第三条
・附則第四条(上皇職の事務分掌)
・附則第五条(皇嗣職の事務分掌)
・附則第六条(上皇職及び皇嗣職が置かれている間の読替え等)
附 則
(素読用条文)
(特別な職)
第二条
上皇職に、
↓
上皇女官長及び上皇侍医長
↓
それぞれ一人を置く。
3 上皇侍医長は、
↓
上皇及び上皇后に関する医事を総括する。
第三条 皇嗣職に、皇嗣職宮務官長及び皇嗣職侍医長それぞれ一人を置く。
(素読用条文)
第三条
皇嗣職に、
↓
皇嗣職宮務官長及び皇嗣職侍医長
↓
それぞれ一人を置く。
2 皇嗣職宮務官長は、
↓
皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを総括する。
3 皇嗣職侍医長は、
↓
皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を総括する。
(上皇職の事務分掌)
第四条 上皇職に、上皇侍従七人、上皇女官六人及び上皇侍医四人を置く。2 上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。
3 上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。
(素読用条文)
(上皇職の事務分掌)
第四条
上皇職に、
↓
上皇侍従七人、上皇女官六人及び上皇侍医四人を
↓
置く。
2 上皇侍従は、
↓
命を受けて、
↓
上皇の側近奉仕のことを分掌する。
3 上皇侍従のうち、
↓
宮内庁長官の定める一人は、
↓
命を受けて、
↓
上皇職の庶務をつかさどる。
4 上皇女官は、
↓
命を受けて、
↓
上皇后の側近奉仕のことを分掌する。
5 上皇侍医は、
↓
命を受けて、
↓
上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。
(皇嗣職の事務分掌)
第五条 皇嗣職に、皇嗣職宮務官十人及び皇嗣職侍医三人を置く。2 皇嗣職宮務官は、命を受けて、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌する。
(素読用条文)
(皇嗣職の事務分掌)
第五条
皇嗣職に、
↓
皇嗣職宮務官十人及び皇嗣職侍医三人を
↓
置く。
2 皇嗣職宮務官は、
↓
命を受けて、
↓
皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌する。
3 皇嗣職宮務官のうち、
↓
宮内庁長官の定める一人は、
↓
命を受けて、
↓
皇嗣職の庶務をつかさどる。
4 皇嗣職侍医は、
↓
命を受けて、
↓
皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を分掌する。
(上皇職及び皇嗣職が置かれている間の読替え等)
第六条 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)附則第二条第二項の規定により上皇職が置かれている間においては、第二条及び第三条第五項の規定の適用については、第二条中「侍従職」とあるのは「侍従職、上皇職」と、同項中「及び」とあるのは「及び上皇並びに」とする。2 宮内庁法附則第三条第一項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、第二条、第三条第三項及び第五項並びに第十三条の規定の適用については、第二条中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」と、第三条第三項中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」と、同条第五項中「皇族に」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に」と、同項及び第十三条中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」とし、第五条及び第十七条の規定は、適用しない。
3 上皇職及び皇嗣職は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第五条第一項第三号、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第二十六条第一項の規定の適用については、宮内庁法第三条第一項の侍従職等とみなす。
4 上皇職に関する職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第十三条第一項第六号及び別表第一の規定の適用については、同号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第二条第七項において準用する場合を含む。)」と、同表中「侍従職」とあるのは「侍従職上皇職」とする。
5 皇嗣職に関する職員の退職管理に関する政令第十二条第四号、第十三条第一項第六号、第十四条第四号及び別表第一の規定の適用については、同令第十二条第四号及び第十四条第四号中「廃止された」とあるのは「廃止され、又は置かないものとされた」と、同項第六号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第三条第四項において準用する場合を含む。)」と、同表中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」とする。
(素読用条文)
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)附則第二条第二項の規定により上皇職が置かれている間においては、
↓
第二条及び第三条第五項の規定の適用については、
↓
第二条中「侍従職」とあるのは「侍従職、上皇職」と、
↓
同項中「及び」とあるのは「及び上皇並びに」とする。
2 宮内庁法附則第三条第一項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、
↓
第二条、第三条第三項及び第五項並びに第十三条の規定の適用については、
↓
第二条中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」と、
↓
第三条第三項中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」と、
↓
同条第五項中「皇族に」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に」と、
↓
同項及び第十三条中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」とし、
↓
第五条及び第十七条の規定は、
↓
適用しない。
3 上皇職及び皇嗣職は、
↓
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第五条第一項第三号、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第二十六条第一項の規定の適用については、
↓
宮内庁法第三条第一項の侍従職等とみなす。
4 上皇職に関する職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第十三条第一項第六号及び別表第一の規定の適用については、
↓
同号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第二条第七項において準用する場合を含む。)」と、
↓
同表中「侍従職」とあるのは「侍従職上皇職」とする。
5 皇嗣職に関する職員の退職管理に関する政令第十二条第四号、第十三条第一項第六号、第十四条第四号及び別表第一の規定の適用については、
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同令第十二条第四号及び第十四条第四号中「廃止された」とあるのは「廃止され、又は置かないものとされた」と、
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同項第六号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第三条第四項において準用する場合を含む。)」と、
↓
同表中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」とする。