☆「増減変更の申立」(刑事訴訟法・第百九十八条第四項)→「増減変更を申し立てる機会」(犯罪捜査規範・第百七十九条第二項)。 〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号) 第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについ…
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