☆「国家公安委員会に、警察庁を置く」(警察法・第十五条)、「警察庁に、皇宮警察本部を附置する」(警察法・第二十九条第一項)、「都道府県に、都道府県警察を置く」(警察法・第三十六条第一項)。 〇警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号) …
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