なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2019-11-12から1日間の記事一覧

「警衛の本旨」

☆「国家公安委員会に、警察庁を置く」(警察法・第十五条)、「警察庁に、皇宮警察本部を附置する」(警察法・第二十九条第一項)、「都道府県に、都道府県警察を置く」(警察法・第三十六条第一項)。 〇警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号) …