☆放送番組とは「放送をする事項の種類、内容、分量及び配列」(放送法・第二条第二十八号)をいう。
〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
・第一条(目的)
・第三条(放送番組編集の自由)
・第四条(国内放送等の放送番組の編集等)
・第五条(番組基準)
(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
次に掲げる原則に従つて、
↓
放送を公共の福祉に適合するように規律し、
↓
その健全な発達を図ること
↓
を目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、
↓
その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、
↓
放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、
↓
放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
(放送番組編集の自由)
第三条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
(素読用条文)
(放送番組編集の自由)
第三条
放送番組は、
↓
法律に定める権限に基づく場合でなければ、
↓
何人からも
↓
干渉され、又は規律されることがない。
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
(素読用条文)
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条
放送事業者は、
↓
国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の
↓
放送番組の編集に当たつては、
↓
次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、
↓
できるだけ多くの角度から
↓
論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、
↓
テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、
↓
静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を
↓
視覚障害者に対して説明するための
↓
音声その他の音響を聴くことができる
↓
放送番組
↓
及び
↓
音声その他の音響を
↓
聴覚障害者に対して説明するための
↓
文字又は図形を見ることができる
↓
放送番組を
↓
できる限り多く
↓
設けるようにしなければならない。
(番組基準)
第五条 放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
2 放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(素読用条文)
(番組基準)
第五条
放送事業者は、
↓
放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)
↓
及び
↓
放送の対象とする者に応じて
↓
放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、
↓
これに従つて
↓
放送番組の編集をしなければならない。
2 放送事業者は、
↓
国内放送等について
↓
前項の規定により
↓
番組基準を定めた場合には、
↓
総務省令で定めるところにより、
↓
これを公表しなければならない。
これを変更した場合も、
↓
同様とする。
(放送法=令和2年3月31日現在・施行)