☆「船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない」(船員法・第十一条)。
〇船員法(昭和二十二年法律第百号)
・第一条(船員)
・第二条
・第三条
・第十一条(在船義務)
・第百二十六条[罰則]
(船員)
第一条 この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
② 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 湖、川又は港のみを航行する船舶
三 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
四 前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
③ 前項第二号の港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。
(素読用条文)
(船員)
第一条
この法律において
↓
「船員」とは、
↓
日本船舶
↓
又は
↓
日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む
↓
船長及び海員
↓
並びに
↓
予備船員
↓
をいう。
② 前項に規定する船舶には、
↓
次の船舶を含まない。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 湖、川又は港のみを航行する船舶
四 前三号に掲げるもののほか、
↓
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
↓
第二条第四項に規定する小型船舶であつて、
↓
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート
↓
その他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて
↓
船員労働の特殊性が認められない船舶として
↓
国土交通省令の定めるもの
③ 前項第二号の港の区域は、
↓
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく
↓
港の区域の定めのあるものについては、
↓
その区域による
↓
ものとする。
ただし、
↓
国土交通大臣は、
↓
政令で定めるところにより、
↓
特に港を指定し、
↓
これと異なる区域を定めることができる。
第二条 この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。
② この法律において「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
(素読用条文)
第二条
この法律において
↓
「海員」とは、
↓
船内で使用される船長以外の乗組員で
↓
労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者
↓
をいう。
② この法律において
↓
「予備船員」とは、
↓
前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で
↓
船内で使用されていないもの
↓
をいう。
第三条 この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。
② この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。
(素読用条文)
第三条
この法律において
↓
「職員」とは、
↓
航海士、機関長、機関士、通信長、通信士
↓
及び
↓
国土交通省令で定めるその他の海員
↓
をいう。
② この法律において
↓
「部員」とは、
↓
職員以外の海員
↓
をいう。
(在船義務)
第十一条 船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。
(素読用条文)
(在船義務)
第十一条
船長は、
↓
やむを得ない場合を除いて、
↓
自己に代わつて船舶を指揮すべき者に
↓
その職務を委任した後でなければ、
↓
荷物の船積及び旅客の乗込の時から
↓
荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、
↓
自己の指揮する船舶を去つてはならない。
第百二十六条 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条、第十条、第十一条、第十四条の三第一項、第十六条、第十七条、第五十条第二項、第五十五条又は第六十六条の二の規定に違反したとき。
二 第九条の規定に違反して予定の航路を変更したとき。
三 第十三条の規定に違反して告げなかつたとき。
四 第十五条の規定に基づく国土交通省令に違反して水葬に付したとき。
五 第十八条の規定による書類を備え置かず、又は同条第一項第二号から第四号までの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
六 第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 第五十条第三項の規定に違反して、船員手帳に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
(素読用条文)
第百二十六条
船長が
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次の各号のいずれかに該当する場合には、
↓
三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条、第十条、第十一条、
↓
第十四条の三第一項、第十六条、第十七条、
↓
第五十条第二項、第五十五条又は第六十六条の二の規定に違反したとき。
二 第九条の規定に違反して予定の航路を変更したとき。
三 第十三条の規定に違反して告げなかつたとき。
四 第十五条の規定に基づく国土交通省令に違反して水葬に付したとき。
五 第十八条の規定による書類を備え置かず、
↓
又は
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同条第一項第二号から第四号までの書類に記載すべき事項を
↓
記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
六 第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 第五十条第三項の規定に違反して、
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船員手帳に記載すべき事項を
↓
記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
(船員法=令和4年4月1日現在・施行)