☆公的統計とは「行政機関、地方公共団体又は独立行政法人等(以下「行政機関等」という。)が作成する統計をいう」(統計法・第二条第三項)。
〇統計法(平成十九年法律第五十三号)
・第一条(目的)
・第三条(基本理念)
・第三条の二(行政機関等の責務等)
(目的)
第一条 この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
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公的統計が
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国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる
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重要な情報であることにかんがみ、
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公的統計の作成及び提供に関し
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基本となる事項を定めることにより、
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公的統計の体系的かつ効率的な整備
↓
及び
↓
その有用性の確保を図り、
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もって
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国民経済の健全な発展
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及び
↓
国民生活の向上に寄与すること
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を目的とする。
(基本理念)
第三条 公的統計は、行政機関等における相互の協力及び適切な役割分担の下に、体系的に整備されなければならない。
2 公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
3 公的統計は、広く国民が容易に入手し、効果的に利用できるものとして提供されなければならない。
4 公的統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は、保護されなければならない。
(素読用条文)
(基本理念)
第三条
公的統計は、
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行政機関等における
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相互の協力及び適切な役割分担の下に、
↓
体系的に整備されなければならない。
2 公的統計は、
↓
適切かつ合理的な方法により、
↓
かつ、
↓
中立性及び信頼性が確保されるように
↓
作成されなければならない。
3 公的統計は、
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広く国民が容易に入手し、
↓
効果的に利用できるものとして
↓
提供されなければならない。
4 公的統計の作成に用いられた
↓
個人又は法人その他の団体に関する秘密は、
↓
保護されなければならない。
(行政機関等の責務等)
第三条の二 行政機関等は、前条の基本理念にのっとり、公的統計を作成する責務を有する。
2 公的統計を作成する行政機関等は、情報の提供その他の活動を通じて、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに関し国民の理解を深めるとともに、公的統計の作成に関し当該公的統計を作成する行政機関等以外の行政機関等その他の関係者並びにその他の個人及び法人その他の団体の協力を得るよう努めなければならない。
3 基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体は、当該基幹統計を作成する行政機関の長から必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めなければならない。
(素読用条文)
(行政機関等の責務等)
第三条の二
行政機関等は、
↓
前条の基本理念にのっとり、
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公的統計を作成する責務を
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有する。
2 公的統計を作成する行政機関等は、
↓
情報の提供その他の活動を通じて、
↓
公的統計が
↓
国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる
↓
重要な情報であることに関し
↓
国民の理解を深めるとともに、
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公的統計の作成に関し
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当該公的統計を作成する行政機関等以外の
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行政機関等その他の関係者
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並びに
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その他の個人及び法人その他の団体の
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協力を得るよう努めなければならない。
3 基幹統計を作成する行政機関以外の
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行政機関の長、
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地方公共団体の長その他の執行機関、
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独立行政法人等その他の関係者
↓
又は
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その他の個人若しくは法人その他の団体は、
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当該基幹統計を作成する行政機関の長から
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必要な資料の提供、調査、報告
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その他の協力を求められたときは、
↓
その求めに応じるよう努めなければならない。
(統計法=令和4年4月1日現在・施行)