☆「天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする」(皇室典範・第二十三条第一項)
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「前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする」(皇室典範・第二十三条第二項)。
〇皇室典範(昭和二十二年法律第三号)
・第五条
・第六条
・第七条
・第八条
・第九条
・第十条
・第十一条
・第十二条
・第十三条
・第十四条
・第十五条
(素読用条文)
第五条
皇后、太皇太后、皇太后、
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親王、親王妃、内親王、
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王、王妃及び女王を
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皇族とする。
第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
(素読用条文)
第六条
嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、
↓
男を親王、女を内親王とし、
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三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、
↓
男を王、女を女王とする。
(素読用条文)
第七条
王が皇位を継承したときは、
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その兄弟姉妹たる王及び女王は、
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特にこれを
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親王及び内親王とする。
(素読用条文)
第八条
皇嗣たる皇子を
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皇太子という。
皇太子のないときは、
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皇嗣たる皇孫を
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皇太孫という。
第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。
(素読用条文)
第九条
天皇及び皇族は、
↓
養子をすることができない。
(素読用条文)
第十条
立后及び皇族男子の婚姻は、
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皇室会議の議を経ることを要する。
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
(素読用条文)
第十一条
年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、
↓
その意思に基き、
↓
皇室会議の議により、
↓
皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、
↓
前項の場合の外、
↓
やむを得ない特別の事由があるときは、
↓
皇室会議の議により、
↓
皇族の身分を離れる。
第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
(素読用条文)
第十二条
皇族女子は、
↓
天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、
↓
皇族の身分を離れる。
第十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
(素読用条文)
第十三条
皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、
↓
他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、
↓
同時に
↓
皇族の身分を離れる。
但し、
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直系卑属及びその妃については、
↓
皇室会議の議により、
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皇族の身分を離れないものとすることができる。
第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
③ 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
④ 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
(素読用条文)
第十四条
皇族以外の女子で
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親王妃又は王妃となつた者が、
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その夫を失つたときは、
↓
その意思により、
↓
皇族の身分を離れることができる。
② 前項の者が、
↓
その夫を失つたときは、
↓
同項による場合の外、
↓
やむを得ない特別の事由があるときは、
↓
皇室会議の議により、
↓
皇族の身分を離れる。
③ 第一項の者は、
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離婚したときは、
↓
皇族の身分を離れる。
④ 第一項及び前項の規定は、
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前条の他の皇族と婚姻した女子に、
↓
これを準用する。
第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
(素読用条文)
第十五条
皇族以外の者及びその子孫は、
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女子が皇后となる場合
↓
及び
↓
皇族男子と婚姻する場合を除いては、
↓
皇族となることがない。
(皇室典範=平成31年4月30日現在・施行)