なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「皇族」

☆「天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする」(皇室典範・第二十三条第一項)
   ↓
 「前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする」(皇室典範・第二十三条第二項)。

 

皇室典範(昭和二十二年法律第三号)

 

・第五条
・第六条
・第七条
・第八条
・第九条
・第十条
・第十一条
・第十二条
・第十三条
・第十四条
・第十五条

 

第五条 皇后、太皇太后、皇太后親王親王妃内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

 

素読用条文)


第五条

  皇后、太皇太后、皇太后
   ↓
  親王親王妃内親王
   ↓
  王、王妃及び女王を
   ↓
  皇族とする。

 

第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

 

素読用条文)


第六条

  嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、
   ↓
  男を親王、女を内親王とし、
   ↓
  三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、
   ↓
  男を、女を女王とする。

 

第七条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。

 

素読用条文)


第七条

  皇位を継承したときは、
   ↓
  その兄弟姉妹たる及び女王は、
   ↓
  特にこれを
   ↓
  親王及び内親王とする。

 

第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

 

素読用条文)


第八条

  皇嗣たる皇子を
   ↓
  皇太子という。

  皇太子のないときは、
   ↓
  皇嗣たる皇孫を
   ↓
  皇太孫という。

 

第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。

 

素読用条文)


第九条

  天皇及び皇族は、
   ↓
  養子をすることができない。

 

第十条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。

 

素読用条文)


第十条

  立后及び皇族男子の婚姻は、
   ↓
  皇室会議の議を経ることを要する。

 

第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

 

素読用条文)


第十一条

  年齢十五年以上の内親王及び女王は、
   ↓
  その意思に基き
   ↓
  皇室会議の議により
   ↓
  皇族の身分を離れる

② 親王皇太子及び皇太孫を除く。)内親王及び女王は、
   ↓
  前項の場合の外、
   ↓
  やむを得ない特別の事由があるときは、
   ↓
  皇室会議の議により
   ↓
  皇族の身分を離れる

 

第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

 

素読用条文)


第十二条

  皇族女子は、
   ↓
  天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、
   ↓
  皇族の身分を離れる

 

十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

 

素読用条文)


十三条

  皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、
   ↓
  他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、
   ↓
  同時に
   ↓
  皇族の身分を離れる

  但し、
   ↓
  直系卑属及びその妃については、
   ↓
  皇室会議の議により
   ↓
  皇族の身分を離れないものとすることができる

 

第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
③ 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
④ 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

 

素読用条文)


第十四条

  皇族以外の女子で
   ↓
  親王妃又は王妃となつた者が、
   ↓
  その夫を失つたときは、
   ↓
  その意思により
   ↓
  皇族の身分を離れることができる

② 前項の者が、
   ↓
  その夫を失つたときは、
   ↓
  同項による場合の外、
   ↓
  やむを得ない特別の事由があるときは、
   ↓
  皇室会議の議により
   ↓
  皇族の身分を離れる

③ 第一項の者は、
   ↓
  離婚したときは、
   ↓
  皇族の身分を離れる

④ 第一項及び前項の規定は、
   ↓
  前条の他の皇族と婚姻した女子に、
   ↓
  これを準用する。

 

第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

 

素読用条文)


第十五条

  皇族以外の者及びその子孫は、
   ↓
  女子が皇后となる場合
   ↓
  及び
   ↓
  皇族男子と婚姻する場合を除いては、
   ↓
  皇族となることがない。

 


皇室典範=平成31年4月30日現在・施行)