☆著作権法>「第二章 著作者の権利」>「第三節 権利の内容」>「第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)」。
〇著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。
(素読用条文)
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において
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教育を担任する者
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及び
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授業を受ける者は、
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その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、
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その必要と認められる限度において、
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公表された著作物を
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複製し、
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若しくは
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公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、
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又は
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公表された著作物であつて
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公衆送信されるものを
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受信装置を用いて
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公に伝達することができる。
ただし、
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当該著作物の種類及び用途
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並びに
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当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし
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著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
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この限りでない。
2 前項の規定により
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公衆送信を行う場合には、
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同項の教育機関を設置する者は、
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相当な額の補償金を
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著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、
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公表された著作物について、
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第一項の教育機関における授業の過程において、
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当該授業を直接受ける者に対して
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当該著作物を
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その原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して
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利用する場合
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又は
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当該著作物を
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第三十八条第一項の規定により
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上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して
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利用する場合において、
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当該授業が行われる場所以外の場所において
↓
当該授業を同時に受ける者に対して
↓
公衆送信を行うときには、
↓
適用しない。
(著作権法=令和二年四月二十八日現在・施行)