☆拉致問題=「北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題」(拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律・第二条第一項)。
〇拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)
・第一条(目的)
・第二条(国の責務)
・第五条(年次報告)
(目的)
第一条 この法律は、二千五年十二月十六日の国際連合総会において採択された北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
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二千五年十二月十六日の国際連合総会において採択された北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、
↓
我が国の喫緊の国民的な課題である拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、
↓
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、
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国際社会と連携しつつ
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北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、
↓
及び
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その抑止を図ること
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を目的とする。
(国の責務)
第二条 国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。2 政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民の安否等について国民に対し広く情報の提供を求めるとともに自ら徹底した調査を行い、その帰国の実現に最大限の努力をするものとする。
3 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。
(素読用条文)
(国の責務)
第二条
国は、
↓
北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、
↓
最大限の努力をするものとする。
2 政府は、
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北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民の安否等について
↓
国民に対し広く情報の提供を求めるとともに
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自ら徹底した調査を行い、
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その帰国の実現に最大限の努力をするものとする。
3 政府は、
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拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、
↓
国民世論の啓発を図るとともに、
↓
その実態の解明に努めるものとする。
(年次報告)
第五条 政府は、毎年、国会に、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
(素読用条文)
(年次報告)
第五条
政府は、
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毎年、
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国会に、
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拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告を提出するとともに、
↓
これを公表しなければならない。
(拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)