☆「殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者」(行方不明者発見活動に関する規則・第二条第二項第一号)。
〇行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(行方不明者発見活動の基本)
・第六条(行方不明者届の受理)
・第七条(行方不明者届の受理時の措置)
・第十条(事後に取得した情報の記録及び活用)
・第十一条(特異行方不明者の判定)
・第二十一条(特異行方不明者手配)
・第二十二条(特異行方不明者手配の手続)
・第二十三条(特異行方不明者手配を受けた警察署長の措置)
・第二十四条(特異行方不明者手配の有効期間)
・第二十九条(特異行方不明者手配の解除)
(目的)
第一条 この規則は、個人の生命及び身体の保護を図るために行う行方不明者の発見のための活動、発見時の措置等(以下「行方不明者発見活動」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この規則は、
↓
個人の生命及び身体の保護を図るために行う
↓
行方不明者の発見のための活動、
↓
発見時の措置等(以下「行方不明者発見活動」という。)に関し
↓
必要な事項を定めること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「行方不明者」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたものをいう。2 この規則において「特異行方不明者」とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
二 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
三 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
四 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
五 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
六 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの
(素読用条文)
(定義)
第二条
この規則において
↓
「行方不明者」とは、
↓
生活の本拠を離れ、
↓
その行方が明らかでない者であって、
↓
第六条第一項の規定により届出がなされたものをいう。
2 この規則において
↓
「特異行方不明者」とは、
↓
行方不明者のうち、
↓
次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 殺人、誘拐等の犯罪により、
↓
その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
二 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
三 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、
↓
水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
四 遺書があること、
↓
平素の言動その他の事情に照らして、
↓
自殺のおそれがある者
五 精神障害の状態にあること、
↓
危険物を携帯していること
↓
その他の事情に照らして、
↓
自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
六 病人、高齢者、年少者その他の者であって、
↓
自救能力がないことにより、
↓
その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの
(行方不明者発見活動の基本)
第三条 行方不明者発見活動を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とするものとする。一 行方不明者の生命及び身体の保護を図るため、迅速かつ的確に対応すること。
二 行方不明となった原因が犯罪被害によるものである可能性を考慮し、事案に応じ、必要な捜査を行うこと。
三 行方不明者その他関係者の名誉及び生活の平穏を害することがないよう配慮すること。
四 関係都道府県警察及び警察の各部門が緊密に連携することにより、警察の組織的機能を十分に発揮すること。
(素読用条文)
(行方不明者発見活動の基本)
第三条
行方不明者発見活動を行うに際しては、
↓
次に掲げる事項を基本とするものとする。
一 行方不明者の生命及び身体の保護を図るため、
↓
迅速かつ的確に対応すること。
二 行方不明となった原因が犯罪被害によるものである可能性を考慮し、
↓
事案に応じ、
↓
必要な捜査を行うこと。
三 行方不明者その他関係者の名誉及び生活の平穏を害することがないよう配慮すること。
四 関係都道府県警察及び警察の各部門が緊密に連携することにより、
↓
警察の組織的機能を十分に発揮すること。
(行方不明者届の受理)
第六条 行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出(以下「行方不明者届」という。)を受理するものとする。一 行方不明者の親権を行う者又は後見人(後見人が法人の場合においては、当該法人の代表者その他当該法人において行方不明者の後見の事務に従事する者)
二 行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族
三 行方不明者を現に監護する者
四 福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
五 前各号に掲げる者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者
2 行方不明者が行方不明となった場所又は行方不明者届をしようとする者の住所若しくは居所を管轄する警察署長は、行方不明者届をしようとする者が遠隔の地に居住していることその他の事情により前項の警察署長に対し行方不明者届をすることが困難であると認めるときは、前項各号に掲げる者から行方不明者届を受理することができる。
3 行方不明者届は、別記様式の行方不明者届出書により受理するものとする。
(素読用条文)
(行方不明者届の受理)
第六条
行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する
↓
警察署長は、
↓
次に掲げる者から
↓
行方不明者に係る届出(以下「行方不明者届」という。)を
↓
受理するものとする。
一 行方不明者の親権を行う者又は後見人(後見人が法人の場合においては、当該法人の代表者その他当該法人において行方不明者の後見の事務に従事する者)
二 行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族
三 行方不明者を現に監護する者
四 福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
五 前各号に掲げる者のほか、
↓
行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者
2 行方不明者が行方不明となった場所
↓
又は
↓
行方不明者届をしようとする者の住所若しくは居所を管轄する
↓
警察署長は、
↓
行方不明者届をしようとする者が遠隔の地に居住していることその他の事情により
↓
前項の警察署長に対し行方不明者届をすることが困難であると認めるときは、
↓
前項各号に掲げる者から
↓
行方不明者届を受理することができる。
3 行方不明者届は、
↓
別記様式の行方不明者届出書により
↓
受理するものとする。
(行方不明者届の受理時の措置)
第七条 警察署長は、行方不明者届を受理したときは、当該行方不明者届をした者(以下「届出人」という。)から次に掲げる事項について聴取するとともに、行方不明者を撮影した写真その他の行方不明者発見活動を適切に実施するために必要と認められる資料の提出を求めるものとする。一 行方不明者の氏名、住所、年齢、性別、身体の特徴その他の行方不明者の特定に必要な事項
二 行方不明者が行方不明となった日時、場所及びその状況
三 行方不明となった原因、動機その他の特異行方不明者に該当するかどうかの判定に必要な事項
四 行方不明者の発見時の措置に関する届出人の意思
五 届出人の連絡先
六 前各号に掲げるもののほか、行方不明者発見活動に必要な事項
2 警察署長は、行方不明者届を受理したときは、届出人に対して、行方不明者が発見された場合に警察がとり得る措置その他の警察が行う行方不明者発見活動の内容について説明するものとする。
3 警察署長は、行方不明者届を受理したときは、行方不明者届受理票(以下「受理票」という。)を作成しなければならない。
(素読用条文)
(行方不明者届の受理時の措置)
第七条
警察署長は、
↓
行方不明者届を受理したときは、
↓
当該行方不明者届をした者(以下「届出人」という。)から
↓
次に掲げる事項について
↓
聴取するとともに、
↓
行方不明者を撮影した写真
↓
その他の行方不明者発見活動を適切に実施するために必要と認められる資料の提出を
↓
求めるものとする。
一 行方不明者の氏名、住所、年齢、性別、身体の特徴
↓
その他の行方不明者の特定に必要な事項
二 行方不明者が行方不明となった日時、場所及びその状況
三 行方不明となった原因、動機
↓
その他の特異行方不明者に該当するかどうかの判定に必要な事項
四 行方不明者の発見時の措置に関する届出人の意思
五 届出人の連絡先
六 前各号に掲げるもののほか、
↓
行方不明者発見活動に必要な事項
2 警察署長は、
↓
行方不明者届を受理したときは、
↓
届出人に対して、
↓
行方不明者が発見された場合に警察がとり得る措置
↓
その他の警察が行う行方不明者発見活動の内容について
↓
説明するものとする。
3 警察署長は、
↓
行方不明者届を受理したときは、
↓
行方不明者届受理票(以下「受理票」という。)を
↓
作成しなければならない。
(事後に取得した情報の記録及び活用)
第十条 行方不明者届を受理した警察署長(前条第一項の規定により引継ぎがあった場合にあっては、引継ぎを受けた警察署長。以下「受理署長」という。)は、行方不明者届を受理した後に取得した行方不明者に係る情報について、これを記録するとともに、行方不明者発見活動に積極的に活用するものとする。
(素読用条文)
(事後に取得した情報の記録及び活用)
第十条
行方不明者届を受理した警察署長(前条第一項の規定により引継ぎがあった場合にあっては、引継ぎを受けた警察署長。以下「受理署長」という。)は、
↓
行方不明者届を受理した後に取得した行方不明者に係る情報について、
↓
これを記録するとともに、
↓
行方不明者発見活動に積極的に活用するものとする。
(特異行方不明者の判定)
第十一条 受理署長は、第七条第一項の規定による聴取の内容、前条の情報及び第三章の規定による行方不明者の発見のための活動を通じて得られた情報に基づき、行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを判定するものとする。2 受理署長は、前項の規定により行方不明者が特異行方不明者に該当すると判定したとき及び特異行方不明者に該当すると判定した者がその後これに該当しないと判定したときは、速やかに、その旨を警察本部長に報告しなければならない。
(素読用条文)
(特異行方不明者の判定)
第十一条
受理署長は、
↓
第七条第一項の規定による聴取の内容、前条の情報及び第三章の規定による行方不明者の発見のための活動を通じて得られた情報に基づき、
↓
行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを
↓
判定するものとする。
2 受理署長は、
↓
前項の規定により
↓
行方不明者が特異行方不明者に該当すると判定したとき
↓
及び
↓
特異行方不明者に該当すると判定した者がその後これに該当しないと判定したときは、
↓
速やかに、
↓
その旨を
↓
警察本部長に報告しなければならない。
(特異行方不明者手配)
第二十一条 受理署長は、次に掲げるときは、他の警察署長に対して、特異行方不明者の発見を求める手配(以下「特異行方不明者手配」という。)を行うことができる。一 特異行方不明者の立ち回り見込先が判明しているとき。
二 特異行方不明者の立ち回り見込地域が判明し、かつ、就業が予想される業種等が判明しているとき。
(素読用条文)
(特異行方不明者手配)
第二十一条
受理署長は、
↓
次に掲げるときは、
↓
他の警察署長に対して、
↓
特異行方不明者の発見を求める手配(以下「特異行方不明者手配」という。)を
↓
行うことができる。
一 特異行方不明者の立ち回り見込先が判明しているとき。
二 特異行方不明者の立ち回り見込地域が判明し、
↓
かつ、
↓
就業が予想される業種等が判明しているとき。
(特異行方不明者手配の手続)
第二十二条 特異行方不明者手配は、特異行方不明者手配書により、前条第一号の立ち回り見込先又は第二号の立ち回り見込地域を管轄する警察署長に対して行わなければならない。2 受理署長は、特異行方不明者手配を行う場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。
3 受理署長は、急を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する警察署長に対して、電話その他の方法により直接特異行方不明者手配を行うことができる。この場合においては、特異行方不明者手配を行った後速やかに、前二項の規定による手続を行わなければならない。
(素読用条文)
(特異行方不明者手配の手続)
第二十二条
特異行方不明者手配は、
↓
特異行方不明者手配書により、
↓
前条第一号の立ち回り見込先又は第二号の立ち回り見込地域を管轄する
↓
警察署長に対して
↓
行わなければならない。
2 受理署長は、
↓
特異行方不明者手配を行う場合においては、
↓
あらかじめ警察本部長に報告した後、
↓
直接に、
↓
又は
↓
警察本部長を通じて
↓
これを行わなければならない。
3 受理署長は、
↓
急を要すると認めるときは、
↓
前二項の規定にかかわらず、
↓
第一項に規定する警察署長に対して、
↓
電話その他の方法により
↓
直接
↓
特異行方不明者手配を行うことができる。
この場合においては、
↓
特異行方不明者手配を行った後速やかに、
↓
前二項の規定による手続を行わなければならない。
(特異行方不明者手配を受けた警察署長の措置)
第二十三条 警察署長は、特異行方不明者手配を受けたときは、速やかに、次に掲げる特異行方不明者の発見のための活動を行わなければならない。一 立ち回り見込先については、特異行方不明者の立ち回りの有無の調査及び立ち回り見込先の周辺の探索を行うとともに、立ち回り見込先の関係者に対して、特異行方不明者が立ち回った際における連絡の依頼その他の必要な協力を求めること。
二 立ち回り見込地域については、特異行方不明者の就業が予想される業種の営業所等に対する必要な調査を行うこと。
(素読用条文)
(特異行方不明者手配を受けた警察署長の措置)
第二十三条
警察署長は、
↓
特異行方不明者手配を受けたときは、
↓
速やかに、
↓
次に掲げる特異行方不明者の発見のための活動を行わなければならない。
一 立ち回り見込先については、
↓
特異行方不明者の立ち回りの有無の調査及び立ち回り見込先の周辺の探索を行うとともに、
↓
立ち回り見込先の関係者に対して、
↓
特異行方不明者が立ち回った際における連絡の依頼
↓
その他の必要な協力を求めること。
二 立ち回り見込地域については、
↓
特異行方不明者の就業が予想される業種の営業所等に対する必要な調査を行うこと。
(特異行方不明者手配の有効期間)
第二十四条 特異行方不明者手配の有効期間は、手配をした日から三月を経過する日までとする。ただし、受理署長は、継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新することができる。
(素読用条文)
(特異行方不明者手配の有効期間)
第二十四条
特異行方不明者手配の有効期間は、
↓
手配をした日から
↓
三月を経過する日まで
↓
とする。
ただし、
↓
受理署長は、
↓
継続の必要があると認めるときは、
↓
三月ごとに
↓
その期間を更新することができる。
(特異行方不明者手配の解除)
第二十九条 受理署長は、特異行方不明者手配に係る特異行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他特異行方不明者手配の必要がなくなったと認めるときは、特異行方不明者手配を解除しなければならない。2 前項の規定による特異行方不明者手配の解除は、特異行方不明者手配解除通報書により行わなければならない。
3 受理署長は、第一項の規定により特異行方不明者手配を解除する場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。
(素読用条文)
(特異行方不明者手配の解除)
第二十九条
受理署長は、
↓
特異行方不明者手配に係る特異行方不明者が発見されたとき、
↓
その死亡が確認されたとき
↓
その他特異行方不明者手配の必要がなくなったと認めるときは、
↓
特異行方不明者手配を解除しなければならない。
2 前項の規定による特異行方不明者手配の解除は、
↓
特異行方不明者手配解除通報書により
↓
行わなければならない。
3 受理署長は、
↓
第一項の規定により
↓
特異行方不明者手配を解除する場合においては、
↓
あらかじめ警察本部長に報告した後、
↓
直接に、
↓
又は
↓
警察本部長を通じて
↓
これを行わなければならない。
(行方不明者発見活動に関する規則=令和元年七月一日現在・施行)