☆「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性にかんがみ」(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法・第一条)。
〇救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策の目標等)
(目的)
第一条 この法律は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性にかんがみ、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の全国的な確保を図るための特別の措置を講ずることにより、良質かつ適切な救急医療を効率的に提供する体制の確保に寄与し、もって国民の健康の保持及び安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性にかんがみ、
↓
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の全国的な確保を図るための特別の措置を講ずることにより、
↓
良質かつ適切な救急医療を効率的に提供する体制の確保に寄与し、
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もって
↓
国民の健康の保持及び安心して暮らすことのできる社会の実現に資すること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「救急医療用ヘリコプター」とは、次の各号のいずれにも該当するヘリコプターをいう。一 救急医療に必要な機器を装備し、及び医薬品を搭載していること。
二 救急医療に係る高度の医療を提供している病院の施設として、その敷地内その他の当該病院の医師が直ちに搭乗することのできる場所に配備されていること。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「救急医療用ヘリコプター」とは、
↓
次の各号のいずれにも該当するヘリコプターをいう。
一 救急医療に必要な機器を装備し、
↓
及び
↓
医薬品を搭載していること。
二 救急医療に係る高度の医療を提供している病院の施設として、
↓
その敷地内その他の当該病院の医師が直ちに搭乗することのできる場所に
↓
配備されていること。
(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策の目標等)
第三条 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策は、医師が救急医療用ヘリコプターに搭乗して速やかに傷病者の現在する場所に行き、当該救急医療用ヘリコプターに装備した機器又は搭載した医薬品を用いて当該傷病者に対し当該場所又は当該救急医療用ヘリコプターの機内において必要な治療を行いつつ、当該傷病者を速やかに医療機関その他の場所に搬送することのできる態勢を、地域の実情を踏まえつつ全国的に整備することを目標とするものとする。2 前項の施策は、地域の実情に応じ次に掲げる事項に留意して行われるものとする。
一 傷病者の医療機関その他の場所への搬送に関し、必要に応じて消防機関、海上保安庁その他の関係機関との連携及び協力が適切に図られること。
二 へき地における救急医療の確保に寄与すること。
三 都道府県の区域を超えた連携及び協力の体制が整備されること。
(素読用条文)
(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策の目標等)
第三条
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策は、
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医師が
↓
救急医療用ヘリコプターに搭乗して
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速やかに傷病者の現在する場所に行き、
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当該救急医療用ヘリコプターに装備した機器又は搭載した医薬品を用いて
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当該傷病者に対し
↓
当該場所又は当該救急医療用ヘリコプターの機内において
↓
必要な治療を行いつつ、
↓
当該傷病者を速やかに医療機関その他の場所に搬送することのできる態勢を、
↓
地域の実情を踏まえつつ全国的に整備すること
↓
を目標とするものとする。
2 前項の施策は、
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地域の実情に応じ
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次に掲げる事項に留意して
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行われるものとする。
一 傷病者の医療機関その他の場所への搬送に関し、
↓
必要に応じて
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消防機関、海上保安庁その他の関係機関との連携及び協力が適切に図られること。
二 へき地における救急医療の確保に寄与すること。
三 都道府県の区域を超えた連携及び協力の体制が整備されること。
(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法=平成二十九年四月一日現在・施行)