〇国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)
・第二十七条(設置)
・第二十八条(国土地理院)
(設置)
第二十七条 本省に、国土地理院を置く。2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
小笠原総合事務所
自転車活用推進本部
(素読用条文)
(設置)
第二十七条
本省に、
↓
国土地理院を
↓
置く。
2 前項に定めるもののほか、
↓
別に法律で定めるところにより
↓
国土交通省に置かれる特別の機関で
↓
本省に置かれるものは、
↓
次のとおりとする。
小笠原総合事務所
自転車活用推進本部
(国土地理院)
第二十八条 国土地理院は、第四条第一項第九号、第十号(測量業の発達、改善及び調整に係るものを除く。)、第十六号(測量その他の国土の管理に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。
(素読用条文)
(国土地理院)
第二十八条
国土地理院は、
↓
第四条第一項第九号、第十号(測量業の発達、改善及び調整に係るものを除く。)、第十六号(測量その他の国土の管理に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務を
↓
つかさどる。
2 国土地理院の位置及び内部組織は、
↓
国土交通省令で定める。
3 国土交通大臣は、
↓
国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、
↓
所要の地に、
↓
国土地理院の支所を
↓
置くことができる。
4 国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、
↓
国土交通省令で定める。
(素読用条文)
第百五十四条
国土地理院については、
↓
国土地理院組織規則(平成十三年国土交通省令第二十号)の定めるところによる。
・第一条(国土地理院の位置)
・第二条(院長)
・第四条(国土地理院に置く部等)
・第十一条(総務部に置く課等)
・第二十一条(企画部に置く課等)
・第三十一条(測地部に置く課)
・第三十九条(地理空間情報部に置く課)
・第四十七条(基本図情報部に置く課等)
・第五十五条(応用地理部に置く課)
・第六十条(測地観測センターに置く課)
・第六十四条(地理地殻活動研究センターに置く課等)
(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)
(国土地理院の位置)
第一条
(院長)
第二条
国土地理院に、
↓
院長を
↓
置く。
2 院長は、
↓
国土地理院の事務を
↓
掌理する。
(国土地理院に置く部等)
第四条
国土地理院に、
↓
次の六部
↓
並びに
↓
測地観測センター及び地理地殻活動研究センターを
↓
置く。
総務部
企画部
測地部
基本図情報部
応用地理部
(総務部に置く課等)
第十一条
総務部に、
↓
次の五課及び二室を
↓
置く。
総務課
人事課
会計課
契約課
厚生課
広報広聴室
政策調整室
(企画部に置く課等)
第二十一条
企画部に、
↓
次の四課及び二室を
↓
置く。
企画調整課
技術管理課
測量指導課
国際課
地理空間情報企画室
防災推進室
(測地部に置く課)
第三十一条
測地部に、
↓
次の四課を
↓
置く。
計画課
測地基準課
物理測地課
宇宙測地課
(地理空間情報部に置く課)
第三十九条
地理空間情報部に、
↓
次の五課を
↓
置く。
企画調査課
情報企画課
情報サービス課
情報普及課
情報システム課
(基本図情報部に置く課等)
第四十七条
基本図情報部に、
↓
次の五課及び一室を
↓
置く。
管理課
国土基本情報課
基本図課
地名情報課
画像調査課
地図情報技術開発室
(応用地理部に置く課)
第五十五条
応用地理部に、
↓
次の三課を
↓
置く。
企画課
地理調査課
地理情報処理課
(測地観測センターに置く課)
第六十条
測地観測センターに、
↓
次の三課を
↓
置く。
衛星測地課
電子基準点課
地殻監視課
(地理地殻活動研究センターに置く課等)
第六十四条
地理地殻活動研究センターに、
↓
次の一課及び三室
↓
並びに
↓
地理地殻活動総括研究官及び測量新技術研究官それぞれ一人を
↓
置く。
研究管理課
地殻変動研究室
宇宙測地研究室
地理情報解析研究室
(国土交通省設置法=令和元年十一月十六日現在・施行)
(国土交通省組織規則=令和元年七月一日現在・施行)
(国土地理院組織規則=平成三十一年四月一日現在・施行)