☆総務省の九局(行政管理、行政評価、自治行政、自治財政、自治税務、国際戦略、情報流通行政、総合通信基盤、統計)。
・第二条(大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等)
・第二十条(大臣官房に置く課等)
・第三十六条(行政管理局に置く課等)
・第四十条(行政評価局に置く課等)
・第四十五条(自治行政局に置く課)
・第五十五条(自治財政局に置く課)
・第六十二条(自治税務局に置く課)
・第六十七条(国際戦略局に置く課)
・第七十五条(情報流通行政局に置く課等)
・第九十一条(総合通信基盤局に置く課)
・第百十条(統計局に置く課等)
・第百十九条(統計企画管理官等)
・第百二十条(参事官)
(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)
(大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等)
第二条
本省に、
↓
大臣官房及び次の九局
↓
並びに
↓
政策統括官一人及びサイバーセキュリティ統括官一人を
↓
置く。
行政管理局
行政評価局
自治行政局
自治財政局
自治税務局
国際戦略局
情報流通行政局
総合通信基盤局
統計局
2 自治行政局に
↓
公務員部及び選挙部を、
↓
情報流通行政局に
↓
郵政行政部を、
↓
総合通信基盤局に
↓
電気通信事業部及び電波部を、
↓
統計局に
↓
統計調査部を
↓
置く。
(大臣官房に置く課等)
第二十条
大臣官房に、
↓
次の五課及び参事官一人を
↓
置く。
秘書課
総務課
会計課
企画課
政策評価広報課
(行政管理局に置く課等)
第三十六条
行政管理局に、
↓
次の二課及び管理官十人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を
↓
置く。
企画調整課
行政情報システム企画課
(行政評価局に置く課等)
第四十条
行政評価局に、
↓
次の四課
↓
並びに
↓
評価監視官七人及び行政相談管理官一人を
↓
置く。
総務課
企画課
政策評価課
行政相談企画課
(行政評価局に置く課等)
第四十条
行政評価局に、
↓
次の四課
↓
並びに
↓
評価監視官七人及び行政相談管理官一人を
↓
置く。
総務課
企画課
政策評価課
行政相談企画課
(自治行政局に置く課)
第四十五条
自治行政局に、
↓
公務員部及び選挙部に置くもののほか、
↓
次の五課を置く。
行政課
住民制度課
市町村課
地域政策課
地域自立応援課
2 公務員部に、
↓
次の二課を置く。
公務員課
福利課
3 選挙部に、
↓
次の三課を置く。
選挙課
管理課
政治資金課
(自治財政局に置く課)
第五十五条
自治財政局に、
↓
次の六課を置く。
財政課
調整課
交付税課
地方債課
公営企業課
財務調査課
(自治税務局に置く課)
第六十二条
自治税務局に、
↓
次の四課を置く。
企画課
都道府県税課
市町村税課
固定資産税課
(国際戦略局に置く課)
第六十七条
国際戦略局に、
↓
次の七課を置く。
総務課
技術政策課
通信規格課
宇宙通信政策課
国際政策課
国際経済課
国際協力課
(情報流通行政局に置く課等)
第七十五条
情報流通行政局に、
↓
郵政行政部に置くもののほか、
↓
次の九課及び参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を
↓
置く。
総務課
情報通信政策課
情報流通振興課
情報通信作品振興課
地域通信振興課
放送政策課
放送技術課
地上放送課
衛星・地域放送課
2 郵政行政部に、
↓
次の四課を置く。
企画課
郵便課
貯金保険課
信書便事業課
(総合通信基盤局に置く課)
第九十一条
総合通信基盤局に、
↓
電気通信事業部及び電波部に置くもののほか、
↓
総務課を
↓
置く。
2 電気通信事業部に、
↓
次の六課を置く。
事業政策課
料金サービス課
データ通信課
電気通信技術システム課
消費者行政第一課
消費者行政第二課
3 電波部に、
↓
次の四課を置く。
電波政策課
基幹・衛星移動通信課
移動通信課
電波環境課
(統計局に置く課等)
第百十条
統計局に、
↓
統計調査部に置くもののほか、
↓
次の三課及び統計情報システム管理官一人を
↓
置く。
総務課
事業所情報管理課
統計情報利用推進課
2 統計調査部に、
↓
次の四課を置く。
調査企画課
国勢統計課
経済統計課
消費統計課
(統計企画管理官等)
第百十九条
本省に、
↓
統計企画管理官一人、統計審査官三人、国際統計管理官一人、
↓
恩給企画管理官一人及び恩給業務管理官一人を
↓
置く。
2 統計企画管理官は、
↓
政策統括官のつかさどる職務(第十四条第二号(同号ロ及びニに掲げるものを除く。)に掲げるものに限る。)を助ける。
3 統計審査官は、
↓
命を受けて、
↓
政策統括官のつかさどる職務(第十四条第二号ロに掲げるものに限る。)を助ける。
4 国際統計管理官は、
↓
政策統括官のつかさどる職務(第十四条第二号ニに掲げるものに限る。)を助ける。
5 恩給企画管理官は、
↓
政策統括官のつかさどる職務のうち
↓
次に掲げる事務を助ける。
一 恩給に関する事務の総括に関すること。
二 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
三 恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。
四 恩給の支給に要する資金の交付に関すること。
五 恩給に関する事務に係る会計に関すること。
六 恩給を受ける権利の裁定に関すること(次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)。
七 恩給に関する審査請求及び訴訟に関すること。
八 恩給に関する相談に関すること。
九 恩給審査会の庶務に関すること。
6 恩給業務管理官は、
↓
政策統括官のつかさどる職務のうち
↓
次に掲げる事務を助ける。
一 恩給証書の作成及び交付に関すること。
二 恩給の受給権調査に関すること。
三 恩給の支給に関すること(前項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)。
四 恩給に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
五 恩給の統計に関すること。
六 恩給の原書の整理及び保管に関すること。
(参事官)
第百二十条
本省に、
↓
参事官三人を
↓
置く。
2 参事官は、
↓
命を受けて、
↓
サイバーセキュリティ統括官のつかさどる職務を助ける。