☆「宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、……」(宮内庁法・第三条第一項)。
〇宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)
・第一条
・第三条
・第四条
・第六条
・第七条
・第十条
・第十二条
・第十三条
(素読用条文)
第一条
内閣府に、
↓
内閣総理大臣の管理に属する機関として、
↓
宮内庁を
↓
置く。
2 宮内庁は、
↓
皇室関係の国家事務
↓
及び
↓
政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、
↓
御璽国璽を保管する。
第三条 宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。
2 長官官房及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。
3 長官官房、侍従職等及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
(素読用条文)
第三条
宮内庁に、
↓
その所掌事務を遂行するため、
↓
長官官房
↓
並びに
↓
侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、
↓
政令の定めるところにより、
↓
必要な部を置くことができる。
2 長官官房及び部の所掌事務の範囲は、
↓
政令で定める。
3 長官官房、侍従職等及び部には、
↓
課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、
↓
これらの設置及び所掌事務の範囲は、
↓
政令で定める。
第四条 侍従職においては、左の事務をつかさどる。
一 御璽国璽を保管すること。
二 側近に関すること。
三 内廷にある皇族に関すること。
(素読用条文)
第四条
侍従職においては、
↓
左の事務をつかさどる。
一 御璽国璽を保管すること。
二 側近に関すること。
三 内廷にある皇族に関すること。
第六条 東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる。
(素読用条文)
第六条
東宮職においては、
↓
皇太子に関する事務をつかさどる。
第七条 式部職においては、左の事務をつかさどる。
一 儀式に関すること。
二 交際に関すること。
三 雅楽に関すること。
(素読用条文)
第七条
式部職においては、
↓
左の事務をつかさどる。
一 儀式に関すること。
二 交際に関すること。
三 雅楽に関すること。
(素読用条文)
第十条
3 侍従長は、
↓
側近に奉仕し、
↓
命を受け、
↓
侍従職の事務を掌理する。
4 侍従次長は、
↓
命を受け、
↓
侍従長を助け、
↓
侍従職の事務を整理する。
(素読用条文)
第十二条
2 東宮大夫は、
↓
命を受け、
↓
東宮職の事務を掌理する。
第十三条 式部職に、式部官長を置く。
2 式部官長は、命を受け、式部職の事務を掌理する。
(素読用条文)
第十三条
式部職に、
↓
式部官長を
↓
置く。
2 式部官長は、
↓
命を受け、
↓
式部職の事務を掌理する。
第二条 式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。
(素読用条文)
第二条
式部職に置かれる式部官は、
↓
儀式及び接待に関することにつき
↓
式部官長の職務を助ける。
・第四条[特別な職]
・第五条[特別な職]
・第六条[特別な職]
・第十六条(侍従職の事務分掌)
・第十七条(東宮職の事務分掌)
・第十八条(式部職の事務分掌)
2 女官長は、皇后の側近奉仕のことを総括する。
(素読用条文)
第四条
2 女官長は、
↓
皇后の側近奉仕のことを総括する。
3 侍医長は、
↓
天皇、皇后及び皇子に関する医事を総括する。
第五条 東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長及び東宮侍医長それぞれ一人を置く。
2 東宮侍従長は、皇太子の侍側奉仕のことを総括する。
(素読用条文)
第五条
東宮職に、
↓
東宮侍従長、東宮女官長及び東宮侍医長
↓
それぞれ一人を置く。
2 東宮侍従長は、
↓
皇太子の侍側奉仕のことを総括する。
3 東宮女官長は、
↓
皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。
4 東宮侍医長は、
↓
皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を総括する。
第六条 式部職に、式部副長二人を置く。
2 式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。
(素読用条文)
第六条
式部職に、
↓
式部副長二人を
↓
置く。
2 式部副長は、
↓
命を受けて、
↓
式部職の所掌事務の一部を総括する。
(侍従職の事務分掌)
第十六条 侍従職に、侍従七人、女官六人及び侍医三人を置く。2 侍従は、命を受けて、側近奉仕のことを分掌する。
3 侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。
4 女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。
5 侍医は、命を受けて、天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。
(素読用条文)
(侍従職の事務分掌)
第十六条
侍従職に、
↓
侍従七人、女官六人及び侍医三人を
↓
置く。
2 侍従は、
↓
命を受けて、
↓
側近奉仕のことを分掌する。
3 侍従のうち、
↓
宮内庁長官の定める一人は、
↓
命を受けて、
↓
侍従職の庶務をつかさどる。
4 女官は、
↓
命を受けて、
↓
皇后の側近奉仕のことを分掌する。
5 侍医は、
↓
命を受けて、
↓
天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。
(東宮職の事務分掌)
第十七条 東宮職に、東宮侍従七人、東宮女官六人及び東宮侍医三人を置く。2 東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。
3 東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。
4 東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。
5 東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。
(素読用条文)
(東宮職の事務分掌)
第十七条
東宮職に、
↓
東宮侍従七人、東宮女官六人及び東宮侍医三人を
↓
置く。
2 東宮侍従は、
↓
命を受けて、
↓
皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。
3 東宮侍従のうち、
↓
宮内庁長官の定める一人は、
↓
命を受けて、
↓
東宮職の庶務をつかさどる。
4 東宮女官は、
↓
命を受けて、
↓
皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。
5 東宮侍医は、
↓
命を受けて、
↓
皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。
(式部職の事務分掌)
第十八条 式部官のうち、宮内庁長官の定める三人は、それぞれ命を受けて、儀式、交際及び雅楽に関する事務を分掌する。
(素読用条文)
(式部職の事務分掌)
第十八条
式部官のうち、
↓
宮内庁長官の定める三人は、
↓
それぞれ命を受けて、
↓
儀式、交際及び雅楽に関する事務を分掌する。
(宮内庁法=令和元年五月一日現在・施行)
(宮内庁法施行令=平成二十九年四月一日現在・施行)
(宮内庁組織令=令和二年一月一日現在・施行)