なまけ者の条文素読帳

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「侍従職・東宮職・式部職」

☆「宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、……」(宮内庁法・第三条第一項)。

 

宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)

 

・第一条
・第三条
・第四条
・第六条
・第七条
・第十条
・第十二条
・第十三条

 

第一条 内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機関として、宮内庁を置く。

2 宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。

 

素読用条文)


第一条

  内閣府に、
   ↓
  内閣総理大臣の管理に属する機関として、
   ↓
  宮内庁
   ↓
  置く。

2 宮内庁は、
   ↓
  皇室関係の国家事務
   ↓
  及び
   ↓
  政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、
   ↓
  御璽国璽を保管する。

 

第三条 宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。

2 長官官房及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。

3 長官官房、侍従職等及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

 

素読用条文)


第三条

  宮内庁に、
   ↓
  その所掌事務を遂行するため、
   ↓
  長官官房
   ↓
  並びに
   ↓
  侍従職東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、
   ↓
  政令の定めるところにより、
   ↓
  必要な部を置くことができる。

2 長官官房及び部の所掌事務の範囲は、
   ↓
  政令で定める。

3 長官官房、侍従職等及び部には、
   ↓
  課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、
   ↓
  これらの設置及び所掌事務の範囲は、
   ↓
  政令で定める。

 

第四条 侍従職においては、左の事務をつかさどる。

一 御璽国璽を保管すること。

二 側近に関すること。

三 内廷にある皇族に関すること。

 

素読用条文)


第四条

  侍従職においては、
   ↓
  左の事務をつかさどる。

  一 御璽国璽を保管すること。

  二 側近に関すること。

  三 内廷にある皇族に関すること。

 

第六条 東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる。

 

素読用条文)


第六条

  東宮職においては、
   ↓
  皇太子に関する事務をつかさどる。

 

第七条 式部職においては、左の事務をつかさどる。

一 儀式に関すること。

二 交際に関すること。

三 雅楽に関すること。

 

素読用条文)


第七条

  式部職においては、
   ↓
  左の事務をつかさどる。

  一 儀式に関すること。

  二 交際に関すること。

  三 雅楽に関すること。

 

第十条 侍従職に、侍従長及び侍従次長一人を置く。

2 侍従長の任免は、天皇が認証する。

3 侍従長は、側近に奉仕し、命を受け、侍従職の事務を掌理する。

4 侍従次長は、命を受け、侍従長を助け、侍従職の事務を整理する。

 

素読用条文)


第十条

  侍従職に、
   ↓
  侍従長及び侍従次長一人
   ↓
  置く。

2 侍従長の任免は、
   ↓
  天皇が認証する。

3 侍従長は、
   ↓
  側近に奉仕し、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  侍従職の事務を掌理する。

4 侍従次長は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  侍従長を助け、
   ↓
  侍従職の事務を整理する。

 

第十二条 東宮職に、東宮大夫を置く。

2 東宮大夫は、命を受け、東宮職の事務を掌理する。

 

素読用条文)


第十二条

  東宮職に、
   ↓
  東宮大夫
   ↓
  置く。

2 東宮大夫は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  東宮職の事務を掌理する。

 

十三条 式部職に、式部官長を置く。

2 式部官長は、命を受け、式部職の事務を掌理する。

 

素読用条文)


十三条

  式部職に、
   ↓
  式部官長
   ↓
  置く。

2 式部官長は、
   ↓
  命を受け、
   ↓
  式部職の事務を掌理する。

 


宮内庁法施行令(昭和二十二年政令第五号)

 

第二条 式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。

 

素読用条文)


第二条

  式部職に置かれる式部官は、
   ↓
  儀式及び接待に関することにつき
   ↓
  式部官長の職務を助ける。

 


宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)

 

・第四条[特別な職]
・第五条[特別な職]
・第六条[特別な職]
・第十六条(侍従職の事務分掌)
・第十七条(東宮職の事務分掌)
・第十八条(式部職の事務分掌)

 

第四条 侍従職に、女官長及び侍医長それぞれ一人を置く。

2 女官長は、皇后の側近奉仕のことを総括する。

3 侍医長は、天皇、皇后及び皇子に関する医事を総括する。

 

素読用条文)


第四条

  侍従職に、
   ↓
  女官長及び侍医長
   ↓
  それぞれ一人を置く。

2 女官長は、
   ↓
  皇后の側近奉仕のことを総括する。

3 侍医長は、
   ↓
  天皇、皇后及び皇子に関する医事を総括する。

 

第五条 東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長及び東宮侍医長それぞれ一人を置く。

2 東宮侍従長は、皇太子の侍側奉仕のことを総括する。

3 東宮女官長は、皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。

4 東宮侍医長は、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を総括する。

 

素読用条文)


第五条

  東宮職に、
   ↓
  東宮侍従東宮女官長及び東宮侍医長
   ↓
  それぞれ一人を置く。

2 東宮侍従長は、
   ↓
  皇太子の侍側奉仕のことを総括する。

3 東宮女官長は、
   ↓
  皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。

4 東宮侍医長は、
   ↓
  皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を総括する。

 

第六条 式部職に、式部副長二人を置く。

2 式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。

 

素読用条文)


第六条

  式部職に、
   ↓
  式部副長二人
   ↓
  置く。

2 式部副長は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  式部職の所掌事務の一部を総括する。

 

侍従職の事務分掌)
第十六条 侍従職に、侍従七人、女官六人及び侍医三人を置く。

2 侍従は、命を受けて、側近奉仕のことを分掌する。

3 侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。

4 女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。

5 侍医は、命を受けて、天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。

 

素読用条文)


侍従職の事務分掌)
第十六条

  侍従職に、
   ↓
  侍従七人女官六人及び侍医三人
   ↓
  置く。

2 侍従は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  側近奉仕のことを分掌する。

3 侍従のうち、
   ↓
  宮内庁長官の定める一人は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  侍従職の庶務をつかさどる。

4 女官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  皇后の側近奉仕のことを分掌する。

5 侍医は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。

 

東宮職の事務分掌)
第十七条 東宮職に、東宮侍従七人、東宮女官六人及び東宮侍医三人を置く。

2 東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。

3 東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。

4 東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。

5 東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。

 

素読用条文)


東宮職の事務分掌)
第十七条

  東宮職に、
   ↓
  東宮侍従七人東宮女官六人及び東宮侍医三人
   ↓
  置く。

2 東宮侍従は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。

3 東宮侍従のうち、
   ↓
  宮内庁長官の定める一人は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  東宮職の庶務をつかさどる。

4 東宮女官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。

5 東宮侍医は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。

 

(式部職の事務分掌)
第十八条 式部官のうち、宮内庁長官の定める三人は、それぞれ命を受けて、儀式、交際及び雅楽に関する事務を分掌する。

 

素読用条文)


(式部職の事務分掌)
第十八条

  式部官のうち、
   ↓
  宮内庁長官の定める三人は、
   ↓
  それぞれ命を受けて、
   ↓
  儀式、交際及び雅楽に関する事務を分掌する。

 


宮内庁法=令和元年五月一日現在・施行)
宮内庁法施行令=平成二十九年四月一日現在・施行)
宮内庁組織令=令和二年一月一日現在・施行)