なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「中核市」

中核市とは「政令で指定する人口二十万以上の市」(地方自治法・第二百五十二条の二十二第一項)。

 

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

 

中核市の権能)
第二百五十二条の二十二 政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

2 中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

 

素読用条文)


中核市の権能)
第二百五十二条の二十二

  政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、
   ↓
  第二百五十二条の十九第一項の規定により
   ↓
  指定都市が処理することができる事務のうち
   ↓
  都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが
   ↓
  中核市が処理することに比して効率的な事務
   ↓
  その他の中核市において処理することが適当でない事務
   ↓
  以外の事務で
   ↓
  政令で定めるものを、
   ↓
  政令で定めるところにより、
   ↓
  処理することができる。

2 中核市がその事務を処理するに当たつて、
   ↓
  法律又はこれに基づく政令の定めるところにより
   ↓
  都道府県知事の改善、停止、制限、禁止
   ↓
  その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で
   ↓
  政令で定めるものについては、
   ↓
  政令の定めるところにより、
   ↓
  これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、
   ↓
  又は
   ↓
  都道府県知事の指示その他の命令に代えて、
   ↓
  各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

 


地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)

 

  地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を次のとおり指定する。

  宇都宮市 金沢市 岐阜市 姫路市 鹿児島市 秋田市 郡山市 和歌山市 長崎市 大分市 豊田市 福山市 高知市 宮崎市 いわき市 長野市 豊橋市 高松市 旭川市 松山市 横須賀市 奈良市 倉敷市 川越市 船橋市 岡崎市 高槻市 東大阪市 富山市 函館市 下関市 青森市 盛岡市 柏市 西宮市 久留米市 前橋市 大津市 尼崎市 高崎市 豊中市 那覇市 枚方市 八王子市 越谷市 呉市 佐世保市 八戸市 福島市 川口市 八尾市 明石市 鳥取市 松江市 山形市 福井市 甲府市 寝屋川市

 

素読用条文)


  地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市
   ↓
  次のとおり指定する。

  宇都宮市 金沢市 岐阜市 姫路市 鹿児島市

  秋田市 郡山市 和歌山市 長崎市 大分市

  豊田市 福山市 高知市 宮崎市 いわき市

  長野市 豊橋市 高松市 旭川市 松山市

  横須賀市 奈良市 倉敷市 川越市 船橋市

  岡崎市 高槻市 東大阪市 富山市 函館市

  下関市 青森市 盛岡市 柏市 西宮市

  久留米市 前橋市 大津市 尼崎市 高崎市

  豊中市 那覇市 枚方市 八王子市 越谷市

  呉市 佐世保市 八戸市 福島市 川口市

  八尾市 明石市 鳥取市 松江市 山形市

  福井市 甲府市 寝屋川市

 


地方自治法=令和元年九月十四日現在・施行)
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令=平成三十一年四月一日現在・施行)