なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「内閣人事局」

☆「内閣官房に、内閣人事局を置く」(内閣法・第二十一条第一項)。

 

国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)

 

内閣人事局の設置)
第十一条 政府は、次に定めるところにより内閣官房に事務を追加するとともに、当該事務を行わせるために内閣官房内閣人事局を置くものとし、このために必要な法制上の措置について、第四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行後一年以内を目途として講ずるものとする。

一 内閣官房長官は、政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負うとともに、第五条第四項に掲げる事務及びこれらに関連する事務を所掌するものとすること。

二 総務省人事院その他の国の行政機関が国家公務員の人事行政に関して担っている機能について、内閣官房が新たに担う機能を実効的に発揮する観点から必要な範囲で、内閣官房に移管するものとすること。

 

素読用条文)


内閣人事局の設置)
第十一条

  政府は、
   ↓
  次に定めるところにより
   ↓
  内閣官房に事務を追加するとともに、
   ↓
  当該事務を行わせるために
   ↓
  内閣官房内閣人事局を置くものとし、
   ↓
  このために必要な法制上の措置について、
   ↓
  第四条第一項の規定にかかわらず、
   ↓
  この法律の施行後一年以内を目途として
   ↓
  講ずるものとする。

  一 内閣官房長官は、
     ↓
    政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について
     ↓
    国民に説明する責任を負うとともに、
     ↓
    第五条第四項に掲げる事務及びこれらに関連する事務を所掌するものとすること。

  二 総務省人事院その他の国の行政機関が国家公務員の人事行政に関して担っている機能について
     ↓
    内閣官房が新たに担う機能を実効的に発揮する観点から必要な範囲で、
     ↓
    内閣官房に移管するものとすること。

 


〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)

 

第二十一条 内閣官房に、内閣人事局を置く。

2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。

4 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。

 

素読用条文)


第二十一条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣人事局
   ↓
  置く。

2 内閣人事局は、
   ↓
  第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

3 内閣人事局に、
   ↓
  内閣人事局
   ↓
  置く。

4 内閣人事局長は、
   ↓
  内閣官房長官を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  局務を掌理するものとし、
   ↓
  内閣総理大臣内閣官房副長官の中から指名する者をもつて
   ↓
  充てる。

 


内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)

 

(人事政策統括官)
第五条の二 内閣人事局に、人事政策統括官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2 人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。

 

素読用条文)


(人事政策統括官)
第五条の二

  内閣人事局に、
   ↓
  人事政策統括官三人
   ↓
 (うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)
   ↓
  置く。

2 人事政策統括官は、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  内閣人事局の事務の一部をつかさどる。

 


内閣人事局組織規則(平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定)

 

・第一条(総則)
・第二条(人事企画官、企画官及び調査官)
・第三条(補則

 

(総則)
第一条 内閣人事局の内部組織については、法令及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 

素読用条文)


(総則)
第一条

  内閣人事局の内部組織については、
   ↓
  法令及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、
   ↓
  この規則の定めるところによる。

 

(人事企画官、企画官及び調査官)
第二条 内閣人事局に、人事企画官、企画官及び調査官を置く。

2 人事企画官は、命を受けて、内閣人事局に属する内閣参事官(以下単に「内閣参事官」という。)の職務のうち国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

3 企画官は、命を受けて、内閣参事官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

4 調査官は、命を受けて、内閣参事官の職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。

5 人事企画官の定数は一人と、企画官の定数は併任の者を除き十人と、調査官の定数は併任の者を除き四人とする。

 

素読用条文)


(人事企画官、企画官及び調査官)
第二条

  内閣人事局に、
   ↓
  人事企画官企画官及び調査官
   ↓
  置く。

2 人事企画官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  内閣人事局に属する内閣参事官(以下単に「内閣参事官」という。)の職務のうち国家公務員の人事行政に関する事務他の行政機関の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

3 企画官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  内閣参事官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

4 調査官は、
   ↓
  命を受けて、
   ↓
  内閣参事官の職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。

5 人事企画官の定数は
   ↓
  一人と、
   ↓
  企画官の定数は
   ↓
  併任の者を除き十人と、
   ↓
  調査官の定数は
   ↓
  併任の者を除き四人とする。

 

補則
第三条 この規則及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、内閣人事局の内部組織に関し必要な細目は、内閣総務官と協議の上、内閣人事局長が定める。

 

素読用条文)


補則
第三条

  この規則及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、
   ↓
  内閣人事局の内部組織に関し必要な細目は、
   ↓
  内閣総務官と協議の上、
   ↓
  内閣人事局長が定める

 


国家公務員制度改革基本法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(内閣法=平成二十九年四月一日現在・施行)
内閣官房組織令=平成三十一年四月一日現在・施行)
内閣人事局組織規則=平成二十九年九月一日現在・施行)