なまけ者の条文素読帳

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「保健師・助産師・看護師」

保健師=「厚生労働大臣の免許」、助産師=「厚生労働大臣の免許」、看護師=「厚生労働大臣の免許」、准看護師=「都道府県知事の免許」。

 


保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)

 

・第二条
・第三条
・第五条
・第六条
・第七条
・第八条
・第三十七条
・第三十七条の二
・第四十二条の二
・第四十四条の三

 

第二条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。

 

素読用条文)


第二条

  この法律において
   ↓
  「保健師」とは、
   ↓
  厚生労働大臣の免許を受けて、
   ↓
  保健師の名称を用いて、
   ↓
  保健指導に従事すること
   ↓
  を業とする者をいう。

 

第三条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

 

素読用条文)


第三条

  この法律において
   ↓
  「助産師」とは、
   ↓
  厚生労働大臣の免許を受けて、
   ↓
  助産
   ↓
  又は
   ↓
  妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うこと
   ↓
  を業とする女子をいう。

 

第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

 

素読用条文)


第五条

  この法律において
   ↓
  「看護師」とは、
   ↓
  厚生労働大臣の免許を受けて、
   ↓
  傷病者若しくはじよく婦に対する
   ↓
  療養上の世話又は診療の補助を行うこと
   ↓
  を業とする者をいう。

 

第六条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。

 

素読用条文)


第六条

  この法律において
   ↓
  「准看護師」とは、
   ↓
  都道府県知事の免許を受けて、
   ↓
  医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて
   ↓
  前条に規定することを行うこと
   ↓
  を業とする者をいう。

 

第七条 保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

3 看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

 

素読用条文)


第七条

  保健師になろうとする者は、
   ↓
  保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、
   ↓
  厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

2 助産師になろうとする者は、
   ↓
  助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、
   ↓
  厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

3 看護師になろうとする者は、
   ↓
  看護師国家試験に合格し、
   ↓
  厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

 

第八条 准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

 

素読用条文)


第八条

  准看護師になろうとする者は、
   ↓
  准看護師試験に合格し、
   ↓
  都道府県知事の免許を受けなければならない。

 

第三十七条 保健師助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。

 

素読用条文)


第三十七条

  保健師助産師、看護師又は准看護師は、
   ↓
  主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、
   ↓
  診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をし
   ↓
  その他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

  ただし、
   ↓
  臨時応急の手当をし、
   ↓
  又は
   ↓
  助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、
   ↓
  この限りでない。

 

第三十七条の二 特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない。

2 この条、次条及び第四十二条の四において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

二 手順書 医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として厚生労働省令で定めるところにより作成する文書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて、看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲及び診療の補助の内容その他の厚生労働省令で定める事項が定められているものをいう。

三 特定行為区分 特定行為の区分であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。

四 特定行為研修 看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であつて、特定行為区分ごとに厚生労働省令で定める基準に適合するものをいう。

五 指定研修機関 一又は二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院その他の者であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。

3 厚生労働大臣は、前項第一号及び第四号の厚生労働省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

 

素読用条文)


第三十七条の二

  特定行為を手順書により行う看護師は、
   ↓
  指定研修機関において、
   ↓
  当該特定行為の特定行為区分に係る
   ↓
  特定行為研修を受けなければならない。

2 この条、次条及び第四十二条の四において、
   ↓
  次の各号に掲げる用語の意義は、
   ↓
  当該各号に定めるところによる。

  一 特定行為

    診療の補助であつて、
     ↓
    看護師が手順書により行う場合には、
     ↓
    実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものとして
     ↓
    厚生労働省令で定めるものをいう。

  二 手順書

    医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として厚生労働省令で定めるところにより作成する文書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて、
     ↓
    看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲及び診療の補助の内容
     ↓
    その他の厚生労働省令で定める事項が定められているものをいう。

  三 特定行為区分

    特定行為の区分であつて、
     ↓
    厚生労働省令で定めるものをいう。

  四 特定行為研修

    看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であつて、
     ↓
    特定行為区分ごとに厚生労働省令で定める基準に適合するものをいう。

  五 指定研修機関

    一又は二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院その他の者であつて、
     ↓
    厚生労働大臣が指定するものをいう。

3 厚生労働大臣は、
   ↓
  前項第一号及び第四号の厚生労働省令を定め、
   ↓
  又は
   ↓
  これを変更しようとするときは、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  医道審議会の意見を聴かなければならない。

 

第四十二条の二 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

 

素読用条文)


第四十二条の二

  保健師、看護師又は准看護師は、
   ↓
  正当な理由がなく、
   ↓
  その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

  保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、
   ↓
  同様とする。

 

第四十四条の三 第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 

素読用条文)


第四十四条の三

  第四十二条の二の規定に違反して、
   ↓
  業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、
   ↓
  六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、
   ↓
  告訴がなければ
   ↓
  公訴を提起することができない

 


保健師助産師看護師法=平成二十八年四月一日現在・施行)