☆「借賃の一月分の〇・五五倍」。
○宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
・第四十六条(報酬)
・第八十二条
(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
(素読用条文)
(報酬)
第四十六条
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、
↓
国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、
↓
前項の額をこえて
↓
報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、
↓
第一項の報酬の額を定めたときは、
↓
これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、
↓
その事務所ごとに、
↓
公衆の見やすい場所に、
↓
第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
(※抜粋)
第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。二 第十二条第二項、第十三条第二項、第三十一条の三第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者
(素読用条文)
第八十二条 (※抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
百万円以下の罰金に処する。
二 第十二条第二項、第十三条第二項、第三十一条の三第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者
〇宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額( 昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)
・第一 定義
・第四 貸借の媒介に関する報酬の額
・第九 第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止
第一 定義
この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法( 昭和六十三年法律第百八号) 第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する金額をいう。
(素読用条文)
第一 定義
この告示において、
↓
「消費税等相当額」とは
↓
消費税法( 昭和六十三年法律第百八号) 第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額
↓
及び
↓
当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する金額をいう。
第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額( 当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。) の合計額は、当該宅地又は建物の借賃( 当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。) の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。
この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。
(素読用条文)
第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額( 当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。) の合計額は、
↓
当該宅地又は建物の借賃( 当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。) の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。
この場合において、
↓
居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、
↓
当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、
↓
借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。
第九 第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止
① 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第八までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
② 消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、第二から第八までの規定に準じて算出した額に百十分の百を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び①ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。
(素読用条文)
第九 第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止
① 宅地建物取引業者は、
↓
宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、
↓
第二から第八までの規定によるほか、
↓
報酬を受けることができない。
ただし、
↓
依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、
↓
この限りでない。
② 消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、
↓
宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、
↓
第二から第八までの規定に準じて算出した額に百十分の百を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び①ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。
(宅地建物取引業法=平成三十年四月一日現在・施行)
(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額=令和元年十月一日現在・施行)