☆裁判所事務官(から命ずる)→検察審査会事務官(から命ずる)→検察審査会事務局長。
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
・第九条
・第十一条
・第十二条の二
・第十二条の七
・第十九条
・第二十条
第九条 検察審査会事務局長は、毎年九月一日までに、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第一群から第四群までの四群に分け、各群の員数は、それぞれ百人とする。
(素読用条文)
第九条
検察審査会事務局長は、
↓
毎年九月一日までに、
↓
検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、
↓
これを
↓
市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 検察審査員候補者は、
↓
各検察審査会ごとに、
↓
第一群から第四群までの四群に分け、
↓
各群の員数は、
↓
それぞれ百人とする。
第十一条 市町村の選挙管理委員会は、第九条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
(素読用条文)
第十一条
市町村の選挙管理委員会は、
↓
第九条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに
↓
検察審査員候補者予定者名簿を
↓
管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
第十二条の二 検察審査会事務局長は、第十一条の規定による検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、これに基づき、政令で定めるところにより、検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、記録。第三項において同じ。)をした検察審査員候補者名簿を調製しなければならない。
2 検察審査員候補者名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。
3 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。
(素読用条文)
第十二条の二
検察審査会事務局長は、
↓
第十一条の規定による検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、
↓
これに基づき、
↓
政令で定めるところにより、
↓
検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、記録。第三項において同じ。)をした
↓
検察審査員候補者名簿を調製しなければならない。
2 検察審査員候補者名簿は、
↓
磁気ディスクをもつて
↓
調製することができる。
3 検察審査会事務局長は、
↓
検察審査員候補者名簿に記載をされた者に
↓
その旨を通知しなければならない。
第十二条の七 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するときは、政令で定めるところにより、当該検察審査員候補者を検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。
一 死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを検察審査会が知つたとき。
二 検察審査会が第十二条の三各号に掲げる事由に該当する旨の判断をしたとき。
三 検察審査員又は補充員に選定されたとき。
(素読用条文)
第十二条の七
検察審査会事務局長は、
↓
検察審査員候補者について、
↓
次に掲げる事由に該当するときは、
↓
政令で定めるところにより、
↓
当該検察審査員候補者を
↓
検察審査員候補者名簿から
↓
消除しなければならない。
一 死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを検察審査会が知つたとき。
二 検察審査会が第十二条の三各号に掲げる事由に該当する旨の判断をしたとき。
三 検察審査員又は補充員に選定されたとき。
第十九条 各検察審査会に事務局を置く。
(素読用条文)
第十九条
各検察審査会に
↓
事務局を
↓
置く。
第二十条 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
2 検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
(素読用条文)
第二十条
各検察審査会に
↓
最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を
↓
置く。
2 検察審査会事務官は、
↓
裁判所事務官の中から、
↓
最高裁判所が、
↓
これを命じ、
↓
検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、
↓
最高裁判所の定めるところにより
↓
各地方裁判所がこれを定める。
3 最高裁判所は、
↓
各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に
↓
各検察審査会事務局長を命ずる。
4 検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、
↓
検察審査会長の指揮監督を受けて、
↓
検察審査会の事務を掌る。
・第八条
・第九条
第八条 検察審査員候補者名簿は、別記第二様式によつて各群別に調製しなければならない。
(素読用条文)
第八条
検察審査員候補者名簿は、
↓
別記第二様式によつて
↓
各群別に
↓
調製しなければならない。
第九条 検察審査会事務局長が法第十二条の七の規定により候補者を検察審査員候補者名簿から消除するに当たつては、当該候補者を消除したことが明確であり、かつ、消除された文字の字体(法第十二条の二第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十一条第二項において同じ。)をもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、消除された記録)がなお明らかとなるような方法により行わなければならない。
(素読用条文)
第九条
検察審査会事務局長が
↓
法第十二条の七の規定により
↓
候補者を検察審査員候補者名簿から消除するに当たつては、
↓
当該候補者を消除したことが明確であり、
↓
かつ、
↓
消除された文字の字体
↓
(法第十二条の二第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十一条第二項において同じ。)をもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、消除された記録)
↓
がなお明らかとなるような方法により
↓
行わなければならない。