☆「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」(日本国憲法・第七十六条第一項)。
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
・第一条(この法律の趣旨)
・第二条(下級裁判所)
・第五条(裁判官)
・第十五条(構成)
・第二十三条(構成)
・第三十一条の二(構成)
・第三十二条(裁判官)
(素読用条文)
第一条(この法律の趣旨)
日本国憲法に定める
↓
最高裁判所及び下級裁判所については、
↓
この法律の定めるところによる。
第二条(下級裁判所) 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
2 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
(素読用条文)
第二条(下級裁判所)
下級裁判所は、
↓
高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所
↓
とする。
2 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、
↓
別に法律でこれを定める。
第五条(裁判官) (※抜粋)
2 下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。
(素読用条文)
第五条(裁判官) (※抜粋)
2 下級裁判所の裁判官は、
↓
高等裁判所の長たる裁判官を
↓
高等裁判所長官とし、
↓
その他の裁判官を
↓
判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。
(素読用条文)
第十五条(構成)
各高等裁判所は、
↓
高等裁判所長官
↓
及び
↓
相応な員数の判事で
↓
これを構成する。
(素読用条文)
第二十三条(構成)
各地方裁判所は、
↓
相応な員数の判事及び判事補で
↓
これを構成する。
第三十一条の二(構成) 各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
(素読用条文)
第三十一条の二(構成)
各家庭裁判所は、
↓
相応な員数の判事及び判事補で
↓
これを構成する。
(素読用条文)
第三十二条(裁判官)
各簡易裁判所に
↓
相応な員数の簡易裁判所判事を
↓
置く。
(裁判所法=平成二十九年十一月一日現在・施行)