なまけ者の条文素読帳

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「普通地方公共団体の長の解職の請求」

☆「その総数の三分の一以上の者の連署」→「過半数の同意」→解職。

 

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

 

・第八十一条
・第七十六条
・第八十三条
・第八十四条

 

第八十一条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。

2 第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。

 

素読用条文)


第八十一条

  選挙権を有する者は、
   ↓
  政令の定めるところにより、
   ↓
  その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、
   ↓
  その代表者から、
   ↓
  普通地方公共団体選挙管理委員会に対し、
   ↓
  当該普通地方公共団体長の解職の請求をすることができる。

2 第七十四条第五項の規定は
   ↓
  前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、
   ↓
  同条第六項の規定は
   ↓
  前項の代表者について、
   ↓
  同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は
   ↓
  前項の規定による請求者の署名について、
   ↓
  第七十六条第二項及び第三項の規定
   ↓
  前項の請求について
   ↓
  準用する

 

第七十六条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。

2 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

3 第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。

4 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。

 

素読用条文)


第七十六条

  選挙権を有する者は、
   ↓
  政令の定めるところにより、
   ↓
  その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、
   ↓
  その代表者から、
   ↓
  普通地方公共団体選挙管理委員会に対し、
   ↓
  当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。

2 前項の請求があつたときは、
   ↓
  委員会は、
   ↓
  直ちに
   ↓
  請求の要旨を公表しなければならない。

3 第一項の請求があつたとき、
   ↓
  委員会は、
   ↓
  これを
   ↓
  選挙人の投票に付さなければならない。

4 第七十四条第五項の規定は
   ↓
  第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、
   ↓
  同条第六項の規定は
   ↓
  第一項の代表者について、
   ↓
  同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は
   ↓
  第一項の規定による請求者の署名について
   ↓
  準用する。

 

第八十三条 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。

 

素読用条文)


第八十三条

  普通地方公共団体の議会の議員又は長は
   ↓
  第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、
   ↓
  過半数の同意があつたときは、
   ↓
  その職を失う

 

第八十四条 第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。

 

素読用条文)


第八十四条

  第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による
   ↓
  普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、
   ↓
  その就職の日から一年間
   ↓
  及び
   ↓
  第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による
   ↓
  解職の投票の日から一年間は、
   ↓
  これをすることができない

  ただし、
   ↓
  公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められ
   ↓
  普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、
   ↓
  その就職の日から一年以内においても
   ↓
  これをすることができる

 


地方自治法=令和元年九月十四日現在・施行)