☆公文書等=「行政文書」+「法人文書」+「特定歴史公文書等」(公文書等の管理に関する法律・第二条第八項)。
〇公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第四条[文書の作成]
・第三十四条(地方公共団体の文書管理)
(目的)
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
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国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である
↓
公文書等が、
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健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、
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主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、
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国民主権の理念にのっとり、
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公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、
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行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、
↓
もって
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行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、
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国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 (※抜粋)4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
(素読用条文)
(定義)
第二条 (※抜粋)
4 この法律において
↓
「行政文書」とは、
↓
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、
↓
当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、
↓
当該行政機関が保有しているものをいう。
ただし、
↓
次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍
↓
その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、
↓
政令で定めるところにより、
↓
歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一 法令の制定又は改廃及びその経緯
二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五 職員の人事に関する事項
(素読用条文)
第四条
行政機関の職員は、
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第一条の目的の達成に資するため、
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当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程
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並びに
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当該行政機関の事務及び事業の実績を
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合理的に跡付け、又は検証することができるよう、
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処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、
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次に掲げる事項その他の事項について、
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文書を作成しなければならない。
一 法令の制定又は改廃及びその経緯
二 前号に定めるもののほか、
↓
閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五 職員の人事に関する事項
(地方公共団体の文書管理)
第三十四条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
(素読用条文)
(地方公共団体の文書管理)
第三十四条
地方公共団体は、
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この法律の趣旨にのっとり、
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その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、
↓
及び
↓
これを実施するよう努めなければならない。
(公文書等の管理に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)