なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「経済財政諮問会議」

内閣府>(重要政策に関する会議)>経済財政諮問会議

 

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)

 

・第十八条
・第十九条(所掌事務等)
・第二十条(組織)
・第二十一条(議長)
・第二十二条(議員)
・第二十三条(議員の任期)
・第二十四条(資料提出の要求等)

 

第十八条 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。

経済財政諮問会議

総合科学技術・イノベーション会議

 (※第2項省略)

 

素読用条文)


第十八条

  本府に、
   ↓
  内閣の重要政策に関して
   ↓
  行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、
   ↓
  内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、
   ↓
  関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、
   ↓
  次の機関を置く。

  経済財政諮問会議

  総合科学技術・イノベーション会議

  (※第2項省略)

 

(所掌事務等)
第十九条 経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。

二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する全国計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため調査審議すること。

三 前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「経済財政政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。

3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、経済財政政策担当大臣に対し行うものとし、経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

4 会議は、経済財政政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する重要事項に関し、経済財政政策担当大臣に意見を述べることができる。

 

素読用条文)


(所掌事務等)
第十九条

  経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、
   ↓
  次に掲げる事務をつかさどる。

  一 内閣総理大臣の諮問に応じて
     ↓
    経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針
     ↓
    その他の経済財政政策(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について
     ↓
    調査審議すること。

  二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて
     ↓
    国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する全国計画
     ↓
    その他の経済財政政策に関連する重要事項について、
     ↓
    経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため
     ↓
    調査審議すること。

  三 前二号に規定する重要事項に関し、
     ↓
    それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣
   ↓
  第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「経済財政政策担当大臣」という。)は、
   ↓
  その掌理する事務に係る
   ↓
  前項第一号に規定する重要事項について、
   ↓
  会議に諮問することができる。

3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、
   ↓
  経済財政政策担当大臣に対し行うものとし、
   ↓
  経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、
   ↓
  内閣総理大臣に対し行うものとする。

4 会議は、
   ↓
  経済財政政策担当大臣が掌理する事務に係る
   ↓
  第一項第一号に規定する重要事項に関し、
   ↓
  経済財政政策担当大臣に意見を述べることができる。

 

(組織)
第二十条 会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。

 

素読用条文)


(組織)
第二十条

  会議は、
   ↓
  議長及び議員十人以内をもって
   ↓
  組織する。

 

(議長)
第二十一条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2 議長は、会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。

4 経済財政政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、経済財政政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。

 

素読用条文)


(議長)
第二十一条

  議長は、
   ↓
  内閣総理大臣をもって
   ↓
  充てる。

2 議長は、
   ↓
  会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、
   ↓
  内閣官房長官が、
   ↓
  その職務を代理する。

4 経済財政政策担当大臣が置かれている場合において
   ↓
  議長に事故があるときは、
   ↓
  前項の規定にかかわらず
   ↓
  経済財政政策担当大臣が、
   ↓
  内閣官房長官に代わって、
   ↓
  議長の職務を代理する。

 

(議員)
第二十二条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 内閣官房長官

二 経済財政政策担当大臣

三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

五 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

六 関係機関(国の行政機関を除く。)の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

七 経済又は財政に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2 議長は、必要があると認めるときは、第二十条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

3 第一項第七号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の四未満であってはならない。

4 第一項第五号から第七号までに掲げる議員は、非常勤とする。

 

素読用条文)


(議員)
第二十二条

  議員は、
   ↓
  次に掲げる者をもって
   ↓
  充てる。

  一 内閣官房長官

  二 経済財政政策担当大臣

  三 各省大臣のうちから、
     ↓
    内閣総理大臣が指定する者

  四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、
     ↓
    内閣総理大臣が指定する者

  五 前二号に定めるもののほか、
     ↓
    関係する国の行政機関の長のうちから、
     ↓
    内閣総理大臣が指定する者

  六 関係機関国の行政機関を除く。)の長のうちから、
     ↓
    内閣総理大臣が任命する者

  七 経済又は財政に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、
     ↓
    内閣総理大臣が任命する者

2 議長は、
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  第二十条及び前項の規定にかかわらず
   ↓
  前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、
   ↓
  議案を限って、
   ↓
  議員として、
   ↓
  臨時に会議に参加させることができる。

3 第一項第七号に掲げる議員の数は、
   ↓
  同項各号に掲げる議員の総数の十分の四未満であってはならない。

4 第一項第五号から第七号までに掲げる議員は、
   ↓
  非常勤とする。

 

(議員の任期)
第二十三条 前条第一項第六号及び第七号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の議員は、再任されることができる。

 

素読用条文)


(議員の任期)
第二十三条

  前条第一項第六号及び第七号に掲げる議員の任期は、
   ↓
  二年とする。

  ただし、
   ↓
  補欠の議員の任期は、
   ↓
  前任者の残任期間とする。

2 前項の議員は、
   ↓
  再任されることができる

 

(資料提出の要求等)
第二十四条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 

素読用条文)


(資料提出の要求等)
第二十四条

  会議は、
   ↓
  その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、
   ↓
  関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、
   ↓
  資料の提出、意見の開陳、説明
   ↓
  その他必要な協力を求めることができる。

2 会議は、
   ↓
  その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、
   ↓
  前項に規定する者以外の者であって
   ↓
  審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、
   ↓
  必要な協力を依頼することができる。

 


内閣府設置法=令和元年五月二十四日現在・施行)