☆「強制、拷問若しくは脅迫」(日本国憲法・第三十八条第二項)、「強制、拷問又は脅迫」(刑事訴訟法・第三百十九条第一項)、「強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法」(犯罪捜査規範・第百六十八条第一項)。大事なことは繰り返される。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
(素読用条文)
第三十八条
何人も、
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自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白
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又は
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不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
↓
これを証拠とすることができない。
3 何人も、
↓
自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
↓
有罪とされ、
↓
又は
↓
刑罰を科せられない。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第三百十九条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
2 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
3 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
(素読用条文)
第三百十九条
強制、拷問又は脅迫による自白、
↓
不当に長く抑留又は拘禁された後の自白
↓
その他任意にされたものでない疑のある自白は、
↓
これを証拠とすることができない。
2 被告人は、
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公判廷における自白であると否とを問わず、
↓
その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、
↓
有罪とされない。
3 前二項の自白には、
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起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を
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含む。
〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
(任意性の確保)
第百六十八条 取調べを行うに当たつては、強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を用いてはならない。2 取調べを行うに当たつては、自己が期待し、又は希望する供述を相手方に示唆する等の方法により、みだりに供述を誘導し、供述の代償として利益を供与すべきことを約束し、その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いてはならない。
3 取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。この場合において、午後十時から午前五時までの間に、又は一日につき八時間を超えて、被疑者の取調べを行うときは、警察本部長又は警察署長の承認を受けなければならない。
(素読用条文)
(任意性の確保)
第百六十八条
取調べを行うに当たつては、
↓
強制、拷問、脅迫
↓
その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を
↓
用いてはならない。
2 取調べを行うに当たつては、
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自己が期待し、又は希望する供述を相手方に示唆する等の方法により、
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みだりに供述を誘導し、
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供述の代償として利益を供与すべきことを約束し、
↓
その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を
↓
用いてはならない。
3 取調べは、
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やむを得ない理由がある場合のほか、
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深夜に又は長時間にわたり行うことを
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避けなければならない。
この場合において、
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午後十時から午前五時までの間に、
↓
又は
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一日につき八時間を超えて、
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被疑者の取調べを行うときは、
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警察本部長又は警察署長の承認を受けなければならない。
(日本国憲法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(刑事訴訟法=令和元年六月二日現在・施行)
(犯罪捜査規範=令和元年六月一日現在・施行)