なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「皇室会議」

☆「内閣総理大臣たる議員は、皇室会議議長となる」(皇室典範・第二十九条)。

 

皇室典範(昭和二十二年法律第三号)

 

・第二十八条
・第二十九条
・第三十三条
・第三十四条
・第三十五条
・第三十六条
・第三十七条
・第三条
・第十六条
・第十七条
・第十八条
・第二十条

 

第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。

2 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。

3 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。

 

素読用条文)


第二十八条

  皇室会議は、
   ↓
  議員十人
   ↓
  これを組織する。

2 議員は、
   ↓
  皇族二人
   ↓
  衆議院及び参議院の議長及び副議長
   ↓
  内閣総理大臣
   ↓
  宮内庁の長
   ↓
  並びに
   ↓
  最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、
   ↓
  これに充てる。

3 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、
   ↓
  各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。

 

第二十九条 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。

 

素読用条文)


第二十九条

  内閣総理大臣たる議員は、
   ↓
  皇室会議議長となる。

 

第三十三条 皇室会議は、議長が、これを招集する。

2 皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。

 

素読用条文)


第三十三条

  皇室会議は、
   ↓
  議長が、
   ↓
  これを招集する。

2 皇室会議は、
   ↓
  第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、
   ↓
  四人以上の議員の要求があるときは、
   ↓
  これを招集することを要する。

 

第三十四条 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

 

素読用条文)


第三十四条

  皇室会議は、
   ↓
  六人以上の議員の出席がなければ、
   ↓
  議事を開き
   ↓
  議決することができない。

 

第三十五条 皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。

2 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

素読用条文)


第三十五条

  皇室会議の議事は、
   ↓
  第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、
   ↓
  出席した議員の三分の二以上の多数
   ↓
  これを決し、
   ↓
  その他の場合には、
   ↓
  過半数
   ↓
  これを決する。

2 前項後段の場合において、
   ↓
  可否同数のときは、
   ↓
  議長の決するところによる。

 

第三十六条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。

 

素読用条文)


第三十六条

  議員は、
   ↓
  自分の利害に特別の関係のある議事には、
   ↓
  参与することができない。

 

第三十七条 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

 

素読用条文)


第三十七条

  皇室会議は、
   ↓
  この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

 

第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

 

素読用条文)


第三条

  皇嗣に、
   ↓
  精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、
   ↓
  皇室会議の議により
   ↓
  前条に定める順序に従つて、
   ↓
  皇位継承の順序を変えることができる。

 

第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。

2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

 

素読用条文)


第十六条

  天皇が成年に達しないときは、
   ↓
  摂政を置く。

2 天皇が、
   ↓
  精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、
   ↓
  国事に関する行為をみずからすることができないときは、
   ↓
  皇室会議の議により
   ↓
  摂政を置く。

 

第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。

一 皇太子又は皇太孫

二 親王及び王

三 皇后

四 皇太后

五 太皇太后

六 内親王及び女王

2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

 

素読用条文)


第十七条

  摂政は、
   ↓
  左の順序により、
   ↓
  成年に達した皇族が、
   ↓
  これに就任する。

  一 皇太子又は皇太孫

  二 親王及び王

  三 皇后

  四 皇太后

  五 太皇太后

  六 内親王及び女王

2 前項第二号の場合においては、
   ↓
  皇位継承の順序に従い、
   ↓
  同項第六号の場合においては、
   ↓
  皇位継承の順序に準ずる。

 

第十八条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

 

素読用条文)


第十八条

  摂政又は摂政となる順位にあたる者に、
   ↓
  精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、
   ↓
  皇室会議の議により
   ↓
  前条に定める順序に従つて、
   ↓
  摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

 

第二十条 第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。

 

素読用条文)


第二十条

  第十六条第二項の故障がなくなつたときは、
   ↓
  皇室会議の議により
   ↓
  摂政を廃する。

 


皇室典範=平成三十一年四月三十日現在・施行)