☆「国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題」(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律・第一条)。
〇ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)
・(前文)
・第一条(趣旨)
・第三条(基本理念)
(前文)
「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病の患者であった者等が地域社会において平穏に生活することを妨げられ、身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる人権上の制限、差別等を受けたことについて、平成十三年六月、我々は悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びするとともに、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を制定し、その精神的苦痛の慰謝並びに名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表することとした。この法律に基づき、ハンセン病の患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題は解決しつつあり、名誉の回復及び福祉の増進等に関しても一定の施策が講ぜられているところである。
しかしながら、国の隔離政策に起因してハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害の回復には、未解決の問題が多く残されている。とりわけ、ハンセン病の患者であった者等が、地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備は喫緊の課題であり、適切な対策を講ずることが急がれており、また、ハンセン病の患者であった者等に対する偏見と差別のない社会の実現に向けて、真摯に取り組んでいかなければならない。
ここに、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、この法律を制定する。
(素読用条文)
(前文) (※各項の先頭の目印として「・」を付けています。)
・「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、
↓
ハンセン病の患者であった者等が地域社会において平穏に生活することを妨げられ、
↓
身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる人権上の制限、差別等を受けたことについて、
↓
平成十三年六月、
↓
我々は悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、
↓
深くお詫びするとともに、
↓
「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を制定し、
↓
その精神的苦痛の慰謝並びに名誉の回復及び福祉の増進を図り、
↓
あわせて、
↓
死没者に対する追悼の意を表することとした。
この法律に基づき、
↓
ハンセン病の患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題は解決しつつあり、
↓
名誉の回復及び福祉の増進等に関しても一定の施策が講ぜられているところである。
・しかしながら、
↓
国の隔離政策に起因してハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害の回復には、
↓
未解決の問題が多く残されている。
とりわけ、
↓
ハンセン病の患者であった者等が、
↓
地域社会から孤立することなく、
↓
良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備は喫緊の課題であり、
↓
適切な対策を講ずることが急がれており、
↓
また、
↓
ハンセン病の患者であった者等に対する偏見と差別のない社会の実現に向けて、
↓
真摯に取り組んでいかなければならない。
・ここに、
↓
ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、
↓
ハンセン病問題の解決の促進を図るため、
↓
この法律を制定する。
(趣旨)
第一条 この法律は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題であって、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在するもの(以下「ハンセン病問題」という。)の解決の促進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、ハンセン病問題の解決の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
(素読用条文)
(趣旨)
第一条
この法律は、
↓
国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題であって、
↓
ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在するもの(以下「ハンセン病問題」という。)の解決の促進に関し、
↓
基本理念を定め、
↓
並びに
↓
国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、
↓
ハンセン病問題の解決の促進に関し必要な事項を
↓
定めるものとする。
(基本理念)
第三条 ハンセン病問題に関する施策は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策によりハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害に照らし、その被害を可能な限り回復することを旨として行われなければならない。2 ハンセン病問題に関する施策を講ずるに当たっては、入所者が、現に居住する国立ハンセン病療養所等において、その生活環境が地域社会から孤立することなく、安心して豊かな生活を営むことができるように配慮されなければならない。
3 何人も、ハンセン病の患者であった者等に対して、ハンセン病の患者であったこと又はハンセン病に罹患していることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(素読用条文)
(基本理念)
第三条
ハンセン病問題に関する施策は、
↓
国によるハンセン病の患者に対する隔離政策によりハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害に照らし、
↓
その被害を可能な限り回復することを旨として
↓
行われなければならない。
2 ハンセン病問題に関する施策を講ずるに当たっては、
↓
入所者が、
↓
現に居住する国立ハンセン病療養所等において、
↓
その生活環境が地域社会から孤立することなく、
↓
安心して豊かな生活を営むことができるように配慮されなければならない。
3 何人も、
↓
ハンセン病の患者であった者等に対して、
↓
ハンセン病の患者であったこと又はハンセン病に罹患していることを理由として、
↓
差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律=平成二十七年十月一日現在・施行)