☆11月は「過労死等防止啓発月間」。
〇過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(基本理念)
・第五条(過労死等防止啓発月間)
・第十二条
・第十三条
(目的)
第一条 この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、
↓
過労死等に関する調査研究等について定めることにより、
↓
過労死等の防止のための対策を推進し、
↓
もって
↓
過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与すること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「過労死等」とは、
↓
業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
↓
若しくは
↓
業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
↓
又は
↓
これらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
(基本理念)
第三条 過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならない。2 過労死等の防止のための対策は、国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われなければならない。
(素読用条文)
(基本理念)
第三条
過労死等の防止のための対策は、
↓
過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、
↓
過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかにし、
↓
その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、
↓
過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、
↓
これに対する国民の関心と理解を深めること等により、
↓
行われなければならない。
2 過労死等の防止のための対策は、
↓
国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の密接な連携の下に
↓
行われなければならない。
(過労死等防止啓発月間)
第五条 国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間を設ける。2 過労死等防止啓発月間は、十一月とする。
3 国及び地方公共団体は、過労死等防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。
(素読用条文)
(過労死等防止啓発月間)
第五条
国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、
↓
これに対する関心と理解を深めるため、
↓
過労死等防止啓発月間を設ける。
2 過労死等防止啓発月間は、
↓
十一月とする。
3 国及び地方公共団体は、
↓
過労死等防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。
第十二条 厚生労働省に、第七条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、過労死等防止対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。
(素読用条文)
第十二条
厚生労働省に、
↓
第七条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、
↓
過労死等防止対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を
↓
置く。
第十三条 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 協議会の委員は、業務における過重な負荷により脳血管疾患若しくは心臓疾患にかかった者又は業務における強い心理的負荷による精神障害を有するに至った者及びこれらの者の家族又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因として死亡した者若しくは当該精神障害を原因とする自殺により死亡した者の遺族を代表する者、労働者を代表する者、使用者を代表する者並びに過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(素読用条文)
第十三条
協議会は、
↓
委員二十人以内で
↓
組織する。
2 協議会の委員は、
↓
業務における過重な負荷により脳血管疾患若しくは心臓疾患にかかった者又は業務における強い心理的負荷による精神障害を有するに至った者及びこれらの者の家族又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因として死亡した者若しくは当該精神障害を原因とする自殺により死亡した者の遺族を代表する者、
↓
労働者を代表する者、
↓
使用者を代表する者
↓
並びに
↓
過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、
↓
厚生労働大臣が任命する。
3 協議会の委員は、
↓
非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、
↓
協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、
↓
政令で定める。
(過労死等防止対策推進法=平成二十九年四月一日現在・施行)