☆「いじめ防止対策推進法」
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「第四章 いじめの防止等に関する措置(第二十二条―第二十七条)」
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「第五章 重大事態への対処(第二十八条―第三十三条)」
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「第六章 雑則(第三十四条・第三十五条) 」
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以上の範囲から。
○いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)
・第二十二条(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
・第二十三条(いじめに対する措置)
・第二十四条(学校の設置者による措置)
・第二十五条(校長及び教員による懲戒)
・第二十六条(出席停止制度の適切な運用等)
・第二十七条(学校相互間の連携協力体制の整備)
・第二十八条(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
・第三十三条(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
・第三十四条(学校評価における留意事項)
(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
(素読用条文)
(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
第二十二条
学校は、
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当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、
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当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される
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いじめの防止等の対策のための組織を
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置くものとする。
(いじめに対する措置)
第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。
(素読用条文)
(いじめに対する措置)
第二十三条
学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者
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及び
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児童等の保護者は、
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児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、
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いじめの事実があると思われるときは、
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いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報
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その他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は、
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前項の規定による通報を受けたとき
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その他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、
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速やかに、
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当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、
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その結果を
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当該学校の設置者に報告するものとする。
3 学校は、
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前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、
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いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、
↓
当該学校の複数の教職員によって、
↓
心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、
↓
いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援
↓
及び
↓
いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を
↓
継続的に行うものとする。
4 学校は、
↓
前項の場合において
↓
必要があると認めるときは、
↓
いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等
↓
いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、
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当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、
↓
いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、
↓
いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置
↓
その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 学校は、
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いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは
↓
所轄警察署と連携して
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これに対処するものとし、
↓
当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは
↓
直ちに
↓
所轄警察署に通報し、
↓
適切に、
↓
援助を求めなければならない。
(学校の設置者による措置)
第二十四条 学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、その設置する学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。
(素読用条文)
(学校の設置者による措置)
第二十四条
学校の設置者は、
↓
前条第二項の規定による報告を受けたときは、
↓
必要に応じ、
↓
その設置する学校に対し
↓
必要な支援を行い、
↓
若しくは
↓
必要な措置を講ずることを指示し、
↓
又は
↓
当該報告に係る事案について
↓
自ら必要な調査を行うものとする。
(校長及び教員による懲戒)
第二十五条 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。
(素読用条文)
(校長及び教員による懲戒)
第二十五条
校長及び教員は、
↓
当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって
↓
教育上必要があると認めるときは、
↓
学校教育法第十一条の規定に基づき、
↓
適切に、
↓
当該児童等に対して
↓
懲戒を加えるものとする。
(出席停止制度の適切な運用等)
第二十六条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。
(素読用条文)
(出席停止制度の適切な運用等)
第二十六条
市町村の教育委員会は、
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いじめを行った児童等の保護者に対して
↓
学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき
↓
当該児童等の出席停止を命ずる等、
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いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を
↓
速やかに
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講ずるものとする。
(学校相互間の連携協力体制の整備)
第二十七条 地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を適切に行うことができるようにするため、学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。
(素読用条文)
(学校相互間の連携協力体制の整備)
第二十七条
地方公共団体は、
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いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、
↓
学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援
↓
及び
↓
いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を
↓
適切に行うことができるようにするため、
↓
学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
(素読用条文)
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十八条
学校の設置者又はその設置する学校は、
↓
次に掲げる場合には、
↓
その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、
↓
及び
↓
当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、
↓
速やかに、
↓
当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、
↓
質問票の使用その他の適切な方法により
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当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより
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当該学校に在籍する児童等の
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生命、心身又は財産に重大な被害が生じた
↓
疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより
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当該学校に在籍する児童等が
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相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている
↓
疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、
↓
前項の規定による調査を行ったときは、
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当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、
↓
当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を
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適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、
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当該学校の設置者は、
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同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について
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必要な指導及び支援を行うものとする。
(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
第三十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重大事態への対処に関する都道府県又は市町村の事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
(素読用条文)
(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
第三十三条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、
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文部科学大臣は
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都道府県又は市町村に対し、
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都道府県の教育委員会は
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市町村に対し、
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重大事態への対処に関する都道府県又は市町村の事務の適正な処理を図るため、
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必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
(学校評価における留意事項)
第三十四条 学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。
(素読用条文)
(学校評価における留意事項)
第三十四条
学校の評価を行う場合において
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いじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、
↓
いじめの事実が隠蔽されず、
↓
並びに
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いじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、
↓
いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について
↓
適正に評価が行われるようにしなければならない。
(いじめ防止対策推進法=平成二十九年四月一日現在・施行)