☆商法>「第二編 商行為」>「第九章 寄託」>「第一節 総則」。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
・第四百条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
・第六百五十九条(無償受寄者の注意義務)
(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
(素読用条文)
(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
↓
債務者は、
↓
その引渡しをするまで、
↓
善良な管理者の注意をもって、
↓
その物を保存しなければならない。
(無償受寄者の注意義務)
第六百五十九条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
(素読用条文)
(無償受寄者の注意義務)
第六百五十九条
無報酬で寄託を受けた者は、
↓
自己の財産に対するのと同一の注意をもって、
↓
寄託物を保管する義務を負う。
〇商法(明治三十二年法律第四十八号)
・第五百九十五条(受寄者の注意義務)
・第五百九十六条(場屋営業者の責任)
・第五百九十七条(高価品の特則)
・第五百九十八条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)
(受寄者の注意義務)
第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
(素読用条文)
(受寄者の注意義務)
第五百九十五条
商人が
↓
その営業の範囲内において
↓
寄託を受けた場合には、
↓
報酬を受けないときであっても、
↓
善良な管理者の注意をもって、
↓
寄託物を保管しなければならない。
(場屋営業者の責任)
第五百九十六条 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。2 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
3 客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項の責任を免れることができない。
(素読用条文)
(場屋営業者の責任)
第五百九十六条
旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、
↓
客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、
↓
不可抗力によるものであったことを証明しなければ、
↓
損害賠償の責任を免れることができない。
2 客が寄託していない物品であっても、
↓
場屋の中に携帯した物品が、
↓
場屋営業者が注意を怠ったことによって
↓
滅失し、又は損傷したときは、
↓
場屋営業者は、
↓
損害賠償の責任を負う。
3 客が場屋の中に携帯した物品につき
↓
責任を負わない旨を表示したときであっても、
↓
場屋営業者は、
↓
前二項の責任を免れることができない。
(高価品の特則)
第五百九十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(素読用条文)
(高価品の特則)
第五百九十七条
貨幣、有価証券その他の高価品については、
↓
客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、
↓
場屋営業者は、
↓
その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)
第五百九十八条 前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。2 前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
(素読用条文)
(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)
第五百九十八条
前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、
↓
場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、
↓
時効によって
↓
消滅する。
2 前項の規定は、
↓
場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、
↓
適用しない。