なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「国民の祝日」

☆「国民の祝日」とはどんな日か?

 

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)

 

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。

元日 一月一日 年のはじめを祝う。

成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。

天皇誕生日 二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。

昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。

敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。

秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。

体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。

勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

 

素読用条文)


第二条

  「国民の祝日」を次のように定める。

  元日
   ↓
  一月一日
   ↓
  年のはじめを祝う。

  成人の日
   ↓
  一月の第二月曜日
   ↓
  おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

  建国記念の日
   ↓
  政令で定める日
   ↓
  建国をしのび、国を愛する心を養う。

  天皇誕生日
   ↓
  二月二十三日
   ↓
  天皇の誕生日を祝う。

  春分の日
   ↓
  春分
   ↓
  自然をたたえ、生物をいつくしむ。

  昭和の日
   ↓
  四月二十九日
   ↓
  激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

  憲法記念日
   ↓
  五月三日
   ↓
  日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

  みどりの日
   ↓
  五月四日
   ↓
  自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

  こどもの日
   ↓
  五月五日
   ↓
  こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

  海の日
   ↓
  七月の第三月曜日
   ↓
  海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

  山の日
   ↓
  八月十一日
   ↓
  山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。

  敬老の日
   ↓
  九月の第三月曜日
   ↓
  多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。

  秋分の日
   ↓
  秋分
   ↓
  祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。

  体育の日
   ↓
  十月の第二月曜日
   ↓
  スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

  文化の日
   ↓
  十一月三日
   ↓
  自由と平和を愛し、文化をすすめる。

  勤労感謝の日
   ↓
  十一月二十三日
   ↓
  勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

 


建国記念の日となる日を定める政令(昭和四十一年政令第三百七十六号)

 

国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。


国民の祝日に関する法律=令和元年五月一日現在・施行)
建国記念の日となる日を定める政令=平成二十九年四月一日現在・施行)