☆法が定める命の値段、自由の値段?
〇刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)
・第一条(補償の要件)
・第四条(補償の内容)
(補償の要件)
第一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)又は経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第十一条第二項の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。
3 刑事訴訟法第四百八十四条から第四百八十六条まで(同法第五百五条において準用する場合を含む。)の収容状による抑留及び同法第四百八十一条第二項(同法第五百五条において準用する場合を含む。)の規定による留置並びに更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十三条第二項又は第三項の引致状による抑留及び留置は、前項の規定の適用については、刑の執行又は拘置とみなす。
(素読用条文)
(補償の要件)
第一条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において
↓
無罪の裁判を受けた者が
↓
同法、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)又は経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)によつて
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未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、
↓
その者は、
↓
国に対して、
↓
抑留又は拘禁による補償を請求することができる。
2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において
↓
無罪の裁判を受けた者が
↓
原判決によつて
↓
すでに刑の執行を受け、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第十一条第二項の規定による拘置を受けた場合には、
↓
その者は、
↓
国に対して、
↓
刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。
3 刑事訴訟法第四百八十四条から第四百八十六条まで(同法第五百五条において準用する場合を含む。)の収容状による抑留及び同法第四百八十一条第二項(同法第五百五条において準用する場合を含む。)の規定による留置並びに更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十三条第二項又は第三項の引致状による抑留及び留置は、
↓
前項の規定の適用については、
↓
刑の執行又は拘置とみなす。
(補償の内容)
第四条 抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第二項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。2 裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 死刑の執行による補償においては、三千万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。ただし、本人の死亡によつて生じた財産上の損失額が証明された場合には、補償金の額は、その損失額に三千万円を加算した額の範囲内とする。
4 裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、同項但書の証明された損失額の外、本人の年齢、健康状態、収入能力その他の事情を考慮しなければならない。
5 罰金又は科料の執行による補償においては、すでに徴収した罰金又は科料の額に、これに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。労役場留置の執行をしたときは、第一項の規定を準用する。
6 没収の執行による補償においては、没収物がまだ処分されていないときは、その物を返付し、すでに処分されているときは、その物の時価に等しい額の補償金を交付し、又、徴収した追徴金についてはその額にこれに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。
(素読用条文)
(補償の内容)
第四条
抑留又は拘禁による補償においては、
↓
前条及び次条第二項に規定する場合を除いては、
↓
その日数に応じて、
↓
一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。
懲役、禁錮 若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、
↓
同様である。
2 裁判所は、
↓
前項の補償金の額を定めるには、
↓
拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷
↓
並びに
↓
警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を
↓
考慮しなければならない。
3 死刑の執行による補償においては、
↓
三千万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。
ただし、
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本人の死亡によつて生じた財産上の損失額が証明された場合には、
↓
補償金の額は、
↓
その損失額に三千万円を加算した額の範囲内とする。
4 裁判所は、
↓
前項の補償金の額を定めるには、
↓
同項但書の証明された損失額の外、
↓
本人の年齢、健康状態、収入能力その他の事情を
↓
考慮しなければならない。
5 罰金又は科料の執行による補償においては、
↓
すでに徴収した罰金又は科料の額に、これに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に等しい
↓
補償金を交付する。
労役場留置の執行をしたときは、
↓
第一項の規定を準用する。
6 没収の執行による補償においては、
↓
没収物がまだ処分されていないときは、
↓
その物を返付し、
↓
すでに処分されているときは、
↓
その物の時価に等しい額の補償金を交付し、
↓
又、
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徴収した追徴金については
↓
その額にこれに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に等しい
↓
補償金を交付する。
(刑事補償法=平成二十九年四月一日現在・施行)