なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2022-07-01から1ヶ月間の記事一覧

「影響力の武器(3)」

☆「影響力の武器(3)」で完。 ireadlaw.hatenablog.com ireadlaw.hatenablog.com 〇日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号) ・第百三条(公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)・第百九条(組織的多数人買収及び…

「影響力の武器(2)」

☆「影響力の武器(1)」(↓)。 ireadlaw.hatenablog.com 〇公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号) ・第一条(公職者あっせん利得)・第二条(議員秘書あっせん利得) (公職者あっせん利得)第一条 衆…

「影響力の武器(1)」

☆「……、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、……」(売春防止法・第一条)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) (監護者わいせつ及び監護者性交等)第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者…

「投票干渉罪」

☆「投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第二百三十二条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院…

「政党交付金=議員数割+得票数割」

☆「国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない」(政党助成法・第四条第一項)。 〇政党助成法(平成六年法律第五号) ・第一条(目的)・第二条(政党の定義)・第三条(政党…

「宮内庁京都事務所」

☆「宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する」(宮内庁法・第一条第二項)。 〇宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号) 第十七条 宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を置く。2 …

「3人の内閣官房副長官」

☆「内閣に、内閣官房を置く」(内閣法・第十二条第一項)。 〇内閣法(昭和二十二年法律第五号) ・第十二条・第十四条・第二十条 第十二条 内閣に、内閣官房を置く。② 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 閣議事項の整理その他内閣の庶務 二 内閣…