☆公的統計とは「行政機関、地方公共団体又は独立行政法人等(以下「行政機関等」という。)が作成する統計をいう」(統計法・第二条第三項)。 〇統計法(平成十九年法律第五十三号) ・第一条(目的)・第三条(基本理念)・第三条の二(行政機関等の責務等…
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