☆「天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする」(皇室典範・第二十三条第一項) ↓ 「前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする」(皇室典範・第二十三条第二項)。 〇皇室典範(昭和二十二年法律第三号) ・第五条・第六条・第七条・第八条・第…
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