☆「殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者」(行方不明者発見活動に関する規則・第二条第二項第一号)。 〇行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号) ・第一条(目的)・第二条(定…
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