☆「社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者に」(行政相談委員法・第二条第一項)。 〇行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号) ・第一条(目的)・第二条(行政相談委員)・第三条(周知等)・第四条(意見の陳述)・第…
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