☆「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真」(少年法・第六十一条)。 〇少年法(昭和二十三年法律第百六十八号) ・第一条(この法律の目的)・第六十一条(記事等の掲載の禁止…
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