☆「不在者の生死が七年間明らかでないときは」(民法・第三十条第一項)。 〇民法(明治二十九年法律第八十九号) ・第三十条(失踪の宣告)・第三十一条(失踪の宣告の効力)・第三十二条(失踪の宣告の取消し) (失踪の宣告)第三十条 不在者の生死が七年…
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