☆「内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者」(警護要則・第二条)。 〇警護要則(昭和四十年国家公安委員会規則第三号) ・第一条(目的)・第二条…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。