なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2020-04-16から1日間の記事一覧

「警護の本旨」

☆「内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者」(警護要則・第二条)。 〇警護要則(昭和四十年国家公安委員会規則第三号) ・第一条(目的)・第二条…