☆犯罪被害者等=「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族」(犯罪被害者等基本法・第二条第二項)。 〇犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号) ・(前文)・第一条(目的)・第二条(定義)・第三条(基本理念) (前文) 安全で安心して…
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