☆国土交通省→(特別の機関)→国土地理院。 〇国土交通省設置法(平成十一年法律第百号) ・第二十七条(設置)・第二十八条(国土地理院) (設置)第二十七条 本省に、国土地理院を置く。 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通…
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