☆「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」(弁護士法・第一条第一項)。 〇弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号) ・第一条(弁護士の使命)・第二条(弁護士の職責の根本基準)・第三条(弁護士の職務) (弁護士の使命)…
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